「原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定」(協定という。)の円滑な推進を図ることを目的としています。
内容は、概ね下記の通りです。
(1)協定の適正な推進
(2)協定を実施するために必要な事項
(3)その他会長が必要と認める事項
茨城県知事、協定当事者市町村の長、協定当事者現地事業所の長とする。
会長1名及び副会長2名とし、任期は2年とする。
監事2名をおき、任期は2年とする。
会議は、会員をもって構成し、会長が主宰する。
(1)事業計画の決定
(2)収支予算の決定
(3)収支決算の承認
(4)その他会長が必要と認めた事項
(1)会議のほか、幹事会を置き、幹事は、会員がその職員の中から指名する者をもってあてる。指名は各会員ごとに1名とする。
(2)幹事会は、会長があらかじめ指名する代表幹事が主宰する。
代表幹事の属する団体内におく。
(昭和50年4月1日から適用されています。)