東海村の原子力

茨城県原子力安全協定推進協議会

「原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定」(協定という。)の円滑な推進を図ることを目的としています。

内容は、概ね下記の通りです。


<事業内容>

(1)協定の適正な推進

(2)協定を実施するために必要な事項

(3)その他会長が必要と認める事項

<会員>

茨城県知事、協定当事者市町村の長、協定当事者現地事業所の長とする。

<会長、副会長>

会長1名及び副会長2名とし、任期は2年とする。

<監事>

監事2名をおき、任期は2年とする。

<会議>

会議は、会員をもって構成し、会長が主宰する。

<会議の付議事項>

(1)事業計画の決定

(2)収支予算の決定

(3)収支決算の承認

(4)その他会長が必要と認めた事項

<幹事会>

(1)会議のほか、幹事会を置き、幹事は、会員がその職員の中から指名する者をもってあてる。指名は各会員ごとに1名とする。

(2)幹事会は、会長があらかじめ指名する代表幹事が主宰する。

<事務局>

代表幹事の属する団体内におく。

 

                                 (昭和50年4月1日から適用されています。)