地域生活支援センター
障がい者及び障がい児の支援等を行う地域生活支援センター(総合相談支援課)
障がいのある方への福祉サービスは,障害者総合支援法に基づき,厚生労働省が定めた全国共通に実施する「自立支援給付」と,地域の特性の応じて柔軟に実施する「地域生活支援事業」に分けられています。満18歳に満たない障がい児に対しては,児童福祉法に基づくサービスもあります。
福祉サービスの種類
障害者総合支援法に基づく福祉サービス
自立支援給付
●障害福祉サービス(介護給付,訓練等給付)
- 介護給付とは居宅介護(ホームヘルプ),重度訪問介護,施設入所支援など
- 訓練等給付とは自立訓練,就労継続支援(A型は雇用型,B型は非雇用型)など
●相談支援給付(計画相談支援,地域相談支援)
●自立支援医療(更生医療,育成医療,精神通院医療)
● 補装具支給
地域生活支援事業
児童福祉法に基づく福祉サービス
● 障害児通所支援(児童発達支援,医療型児童発達支援,放課後等デイサービス,居宅訪問型児童発達支援,保育所等訪問支援)
● 障害児入所支援(都道府県が実施していますので,利用する場合は児童相談所に申請します)
● 障害児相談支援
サービス給付等の対象となる方
●身体障害者
身体障害者手帳の所持が必要です。
●知的障害者
療育手帳の所持または診断書の提出が必要です。
●精神障害者(発達障害者を含む)
有効期間内の精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院)の所持若しくは診断書等の提出が必要です。
●障がい児(発達障害児を含む)
身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳の所持または診断書等の提出が必要です。
●障害者総合支援法の対象となる難病患者等
対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書など)の提出が必要です。
※その他,利用するサービスによって必要書類等が異なりますので,詳しくはお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
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更新日:2022年01月11日