精神障害者保健福祉手帳の交付

更新日:2024年11月06日

ページID : 9868

対象者

精神疾患(知的障害を除く)を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。ただし、精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要です。

手続きに必要なもの(新規・更新)

(1)精神障害を事由とする障害年金の証書等で申請をする場合

1.障害者手帳交付申請書(総合相談支援課窓口にあります)

2.年金証書等※(年金証書・年金振込通知書,または特別障害給付受給資格者証)

3.照会同意書(総合相談支援課窓口にあります)

4.写真 1枚(縦4センチ×横3センチ)
※脱帽し上半身が写っているもの、1年以内に撮影されたもの。

5.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

6.本人身元確認ができるもの(マイナンバーカード,運転免許証等)

7.現在持っている手帳(更新時のみ)

8.委任状(代理申請の場合)

 

※年金証書等について

●茨城県が日本年金機構に対して,障害年金の受給状況を照会すること(マイナンバー情報連携)に同意する場合は,年金証書等写しは不要です。

●障害年金を受給し始めて3ヶ月を経過していない場合は,年金証書等の写しの提出が必要です。

(2)診断書で申請をする場合

1.障害者手帳交付申請書(総合相談支援課窓口にあります)

2.精神障害者保健福祉手帳用診断書

3.写真 1枚(縦4センチ×横3センチ)
※脱帽し上半身が写っているもの、1年以内に撮影されたもの。

4.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

5.本人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード,運転免許証等)

6.現在持っている手帳(更新の場合のみ)

7.委任状(代理申請の場合)

自立支援医療(精神通院)との同時申請について

●手帳用診断書を添えて申請することで,精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)を同時に申請することができます(自立支援医療用の診断書は不要です)。

●申請を希望される場合は,自立支援医療自負自己負担額管理票と健康保険証もお持ち下さい。

有効期間について

手帳の有効期間は2年間です。

引き続き交付を希望する場合には,2年毎に更新手続きが必要になります。更新の手続きは有効期限の終期3ヶ月前から行うことができます。また、障がいの状態に変化があったときは等級の変更申請ができます。

様式

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 相談支援担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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