障害福祉サービスの利用について

更新日:2024年05月29日

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」は,障害のある方が,できるだけ自立し,住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現していくことを目的としています。

この法律(児童向けサービスについては児童福祉法)に基づくサービスとして,障がいをお持ちの方は,以下に紹介する「障害福祉サービス」を利用することができます。

対象となる方

次のいずれかで,障がいを有することが確認できる場合に対象となる。

◆身体障害者

・身体障害者手帳

◆知的障害者

・療育手帳

◆精神障害者

・精神障害者保健福祉手帳

・自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)

・精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類

・精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類

・医師の意見書で精神障害であることが確認できる方

◆難病

・指定難病特定医療費受給者証

◆児童(18歳未満)

・障害者手帳

・特別児童扶養手当を受給していることを証明する書類

・医師の意見書等で障害が想定され,療育支援の必要性が確認できる方(発達障害児を含む)

利用までの流れ

相談・申請

サービス利用を希望する方は,総合相談支援課窓口にご相談ください。

相談の結果,サービスが必要な場合は,窓口で用意する申請書類に必要事項を記入し提出していただきます。

調査

村職員等がサービスの利用を希望する本人や家族に聞き取りを実施し,障がいや生活の状況について調査します。

審査・判定

実施した調査をもとに全国一律の判定(一時判定)が行われます。

その後,障害程度区分認定審査会が開催され,一次判定結果と主治医の意見書をもとに審査し判定(二次判定)が行われます。

二次判定の結果,どのくらいサービスが必要な状態なのかを示す「障害支援区分」が決定します。

※障害福祉サービスの種類によっては、障害支援区分の判定が不要となる場合があります。

サービス等利用計画案の作成

サービス利用希望者は,相談支援事業者(指定特定相談支援事業所,障害児相談支援事業所)に,サービス等利用計画案の作成を依頼します。

東海村内指定特定相談支援・障害児相談支援事業所一覧(PDFファイル:24.8KB)

尚,相談支援事業者は村内・外問わず,ご希望の相談支援事業者をご利用いただけます。

※茨城県内の相談支援事業者一覧はこちら(茨城県ホームページ指定障害福祉サービス事業者一覧)

支給決定

審査会を経て決定された障害支援区分と指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案をもとに利用が可能となるサービスの支給が決定します。

支給決定されると村から「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

サービス提供事業者との契約

利用するサービス提供事業者を選び,契約を結びます。どのサービス提供事業者を選べばよいかわからない場合には,総合相談支援課や指定特定相談支援事業者に御相談ください。

サービスの利用開始

「障害福祉サービス受給者証」を提示し,利用計画にそったサービスを利用します。

サービスの種類(総合支援法・児童福祉法に基づくサービス)

訪問系サービス

自宅での暮らしを支援するサービス
サービス名 サービスの内容
居宅介護 自宅で入浴,排せつ,食事等の手助けや,部屋の掃除、洗濯、通院時の付き添いなどを行います。
重度訪問介護 重度の障害をお持ちで,常に介護が必要な方へ,自宅での入浴,排せつ,食事,外出時の移動を支援します。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い重度の障害をお持ちの方へ,居宅介護など複数の障害福祉サービスを組み合わせて支援します。
外出を支援するサービス
サービス名 サービスの内容
同行援護 視覚障害をお持ちの方で,一人での移動が困難である方へ,外出時に同行し移動を支援するほか,外出先での代筆や代読をします。
行動援護 知的障害や精神障害により一人での行動が難しい方へ,危険を避けるために必要な行動の手助けのほか,外出時の移動の支援をします。
介護する家族などを支援するサービス
サービス名 サービスの内容

短期入所

(ショートステイ)

自宅で介護している家族等が病気になった時,心身の休息が必要になった時など,障害をお持ちの方が短期間の宿泊ができる場を提供し,食事や入浴等の支援をします。

 

日中活動系サービス

昼間の活動を支援するサービス
サービス名 サービスの内容
生活介護 常に介護が必要な方へ,施設等で入浴,排せつ,食事などの手助けをするほか,創作活動などを支援します。
療養介護 病院などの施設で,医療が必要で常に介護を必要とする方へ,機能訓練や療養上の管理,看護,日常生活上の支援を行います。
自立や就労を支援するサービス
サービス名 サービスの内容

自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるように,一定期間,必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします。
就労移行支援 一般企業などで働くことを希望する人に,一定期間,必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします。

就労継続支援

(A型・B型)

一般企業で働くことが難しい方へ,支援を受けながら働く場所を提供し,必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします。

※A型:雇用契約あり,B型:雇用契約なし

就労定着支援 一般就労へ移行した障がいのある方へ,就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるよう,企業や自宅への訪問により必要な支援をします。

 

居住支援系サービス

住まいの場で生活を支援するサービス
サービス名 サービスの内容
施設入所支援 自宅での生活が困難となり,施設に入所している方へ,入浴,排せつ,食事等の支援をします。

共同生活援助

(グループホーム)

地域で共同生活をしている方へ,住居における相談や日常生活での援助をします。
自立生活援助

施設を利用していた障がいがある方が一人暮らしを始めるときに、生活や健康,近所付き合い等に問題がないか,訪問し,必要な助言等の支援をします。

 

児童を対象としたサービス

子どもの発達や自立を支援するサービス
サービス名 サービスの内容
児童発達支援

療育の観点から,日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の必要な支援又はこれに併せて治療を行う。

治療については,肢体不自由があり,理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要と認められた場合。

居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等で通所による支援の利用が困難な障がいのある児童に対して,居宅を訪問して支援します。
放課後等デイサービス 障がい等により療育が必要と認められる就学中の児童を対象に、放課後や長期休暇中に生活能力向上のための訓練や,地域社会との交流促進等を行います。
保育所等訪問支援 保育所等に通う障がいのある児童に対して,支援員が保育所等の施設を訪問し,集団生活への適応のための専門的な支援をします。

障害児入所支援

(福祉型・医療型)

障がいのある児童を,施設において日常生活の指導や自立に必要な知識や技能を身につけるための支援をします。

※児童の入所支援については窓口が茨城県(福祉相談センター)になります。

 

サービスの利用料金

サービスの利用料は,原則として1割を利用者が負担し,残りの9割を東海村が負担します。(但し,食費や交通費等,サービス利用に付随する自己負担が相当とされる費用については,この利用料に含まない。)

利用料金の負担上限額

利用者が負担するサービスの利用料金については,利用者が属する世帯の所得状況により,月毎に負担上限額が設定されますので,上限額以上の負担はありません。

所得を判断するときの世帯の範囲

18歳以上の障がいをお持ちの方

(施設に入所する18・19歳を除く)

障害をお持ちの方本人,及びその配偶者

障がいをお持ちの児童

(施設に入所する18・19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

障がいをお持ちの方(18歳以上)の利用者負担上限月額
区分 世帯の収入状況 上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)

※入所施設利用者(20歳以上)およびグループホーム利用者を除く

9,300円
一般2 上記以外 37,200円

 

障がいをお持ちの児童の利用者負担上限月額
区分 世帯の収入状況 上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

※通所施設、居宅介護利用の場合

4,600円

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

※入所施設利用の場合

9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※そのほかにも負担を軽減する様々な措置があります。詳しくは総合相談支援課までお問い合せ下さい。

関連資料

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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