補装具費の支給
身体障がい者(児)等の身体機能を補い、職業やその他日常生活の能率の向上を図るため、必要な補装具費の支給を行います。
対象者
下記A又はBのいずれかに該当し、補装具を必要とする方
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である難病患者の方(以下「難病患者」という。)
B.の対象疾病について,詳しくは下記リンク先をご覧ください。
●注意事項
- 購入・修理前に、申請していただく必要があります。
- 介護保険の認定を受けている方は、原則として介護保険による貸与が優先します。
- 治療の一環として一時的に利用される補装具は支給の対象とはなりません。
- 手帳に記載された障害に対応する補装具が対象となります。
- 世帯の中に村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象になりません。(なお、18歳以上の障害者の「世帯」の範囲は、「本人及び配偶者」です。
- 購入が原則となりますが、特定の種目の補装具については借受けが適当と認められた場合に限り、借受けに要する費用が支給されます。
対象の障がいと補装具種目
対象者 | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障がい者 | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚・言語機能障がい者 | 補聴器など |
肢体不自由者 (難病患者を含む) |
装具、義肢、車いす、電動車いす、姿勢保持装置、歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く)など |
身体障がい児 |
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助用具 |
費用負担
・原則は1割の自己負担となりますが、世帯の所得等に応じて、負担上限月額が設定されます。
・各種補装具には国が定める「基準額」があります。基準額を超える場合,差額分は全額自己負担となります。
区分 | 世帯の収入状況 | 上限額(月額) |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 村民税課税世帯 | 37,200円 |
申請に必要なもの
1.申請書:様式第35号(Wordファイル:93.7KB)
2.対象者であることが確認できるもの
身体障害者手帳 又は
難病患者であることを証明する書類(指定難病特定医療費受給者証等)
3.医師意見書(所定の様式があります)
(身体障害者福祉法第15条による県の指定を受けている医師が作成したものに限ります)
※不要な場合もあります。事前にお問い合わせください。
4.印鑑
5.対象者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(児の場合,保護者と対象児両方)
6.作製する補装具の見積書
7.所得証明書(転入などにより村の課税台帳で課税状況が確認できない方のみ)
8.委任状(Wordファイル:27KB)(代理で申請される場合)
【申請の流れ・医師意見書など】※令和6年7月1日現在
補装具意見書(肢体不自由を除く):様式第2号(Wordファイル:45.5KB)
補装具意見書(肢体不自由用(車椅子・姿勢保持装置を除く)):様式第3号(Wordファイル:62.5KB)
義手処方内容:様式第3号の別紙1(Wordファイル:39KB)
義足処方内容:様式第3号の別紙2(Wordファイル:40KB)
装具処方内容(下肢装具・靴型装具):様式第3号の別紙3(Wordファイル:38.5KB)
装具処方内容(体幹装具・上肢装具):様式第3号の別紙4(Wordファイル:39.5KB)
補装具意見書(車椅子・姿勢保持装置用):様式第4号(Wordファイル:157.5KB)
特例補装具理由書:様式第6号(Wordファイル:42.5KB)
参考
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
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更新日:2024年07月30日