自立支援医療(更生医療・育成医療)

更新日:2024年01月31日

身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者及び児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)に対し、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる医療を受ける際に必要な医療費を「自立支援医療費」として支給します。

自立支援医療費の支給を受けるには治療を受ける前に申請が必要です。

  

対象者

自立支援医療(更生医療・育成医療)対象者
更生医療 育成医療
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方 障害に係る医療を行わないと将来障害を残すと認められる疾患がある18歳未満の方

 

対象となる障害と標準的な治療の例

視覚障害
白内障 :水晶体摘出手術
網膜剥離 : 網膜剥離手術 
瞳孔閉鎖 : 虹彩切除術
角膜混濁 : 角膜移植術
聴覚障害
鼓膜穿孔 :穿孔閉鎖術
外耳性難聴 : 形成術
言語障害
外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 :形成術 
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 : 歯科矯正
肢体不自由
関節拘縮、関節硬直 :形成術、人工関節置換術等
内部障害
心臓

先天性疾患 : 弁口、心室心房中隔に対する手術

後天性心疾患 : ペースメーカー埋込み手術

じん臓 腎臓機能障害 :人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
肝臓 肝臓機能障害 :肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
小腸 小腸機能障害 :中心静脈栄養法
免疫 HIVによる免疫機能障害:抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

 

 

 

費用負担

原則1割の自己負担となりますが、世帯の所得水準等に応じて、負担上限月額が設定されます。

自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み

申請に必要なもの

  1. 申請書(指定の申請書があります)
  2. 身体障害者手帳(育成医療の方は、所持していない場合があります)
  3. マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード,通知カード等)
  4. 健康保険証
  5. 医師意見書(所定の様式があります)
  6. 所得証明書 ※他市町村からの転入等により所得状況を村で確認できない方のみ

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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