身体障害者手帳の交付
茨城県知事が交付し,身体に障がいのある方が福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
障がいの程度によって,1級(重度)から6級までの等級と,種別(第1種,第2種)があり,受けられるサービスの内容が異なります。
手帳の名称や等級及び種別による分類は,全国共通です。
(参考)等級表がダウンロードできます。
対象者
次の障がいが永続する方
- 視覚障害
- 聴覚又は平衡機能障害
- 音声機能,言語機能又はそしゃく機能障害
- 肢体不自由(上肢,下肢,体幹,脳原性運動機能障害〔上肢機能,移動機能〕)
- 内部機能障害(心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう又は直腸,小腸,肝臓,免疫)
申請に当たっては,主治医や指定医師に御相談ください。
手帳の有効期限
障害の程度により再認定を必要とする方以外は,基本的に有効期限はありません。
(再認定を必要とする方の手帳には,再認定の時期が障害名欄に明示されています)
審査認定機関
【審査機関】
茨城県社会福祉審査会(茨城県保健福祉部障害福祉課)
【認定機関】
茨城県福祉相談センター身体障害者更生相談所(水戸市三の丸1-5-38)
申請窓口
総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内)
手続きに必要なもの
身体障害者診断書・意見書 |
所定の様式は,総合相談支援課窓口にあります。 様式は障がいの部分によって異なりますので,病院で御確認ください。 診断書・意見書の作成は,身体障害者法第15条の規定に基づく指定医師に限られていますので,病院で御確認ください。(注1) 診断書の有効期限は,原則診断日から3か月以内です。 |
写真 |
写真用紙以外(普通紙,ポラロイド写真等)に印刷した写真,家庭用プリンターで印刷した写真は,受付ができませんので御注意ください。 特別な事情がある場合は御相談ください。 |
個人番号確認書類 | 個人番号カード(マイナンバーカード),通知カード等 |
本人確認書類 |
窓口に来られた方の身元確認のため,個人番号カードや運転免許証等の顔写真付きのもの1種類,又は顔写真がないものは2種類が必要です。(代理申請の場合は「委任状」も必要です) |
※注1 指定医師とは,身体障害者手帳の交付申請に必要な診断書を作成できる医師として,障害の種類ごとに都道府県知事の指定を受けた医師のことです。
身体障害者手帳は,申請から交付までに約2か月程度掛かります。
新規申請の場合
- 身体障害者手帳交付申請書
- 対象者本人の個人番号(マイナンバー)確認書類及び本人確認書類
- 写真2枚
- 身体障害者診断書・意見書
再交付申請の場合(障がいの程度が変更又は追加)
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 対象者本人の個人番号(マイナンバー)確認書類及び本人確認書類
- 写真1枚
- 身体障害者診断書・意見書
- 現在お持ちの身体障害者手帳
再交付申請の場合(紛失,棄損(写真が古くなった場合も含む))
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 対象者本人の個人番号(マイナンバー)確認書類及び本人確認書類
- 写真1枚
- 事実申立書(紛失した場合)
- 現在お持ちの身体障害者手帳
住所,氏名変更の場合(他市町村から東海村へ転入の場合も含む)
- 身体障害者居住地・氏名変更届
- 対象者本人の個人番号(マイナンバー)確認書類及び本人確認書類
- 現在お持ちの身体障害者手帳
手帳所持者が15歳未満の場合は,保護者の氏名・住所変更の時も手続きが必要です。
転出
転出先市町村の障害福祉担当窓口で,手続きが必要です。
身体障害者手帳の返還
身体障害者に該当しなくなったとき又は死亡されたときは,総合相談支援課窓口へ手帳の返還が必要です。
紛失等の理由により手帳の返還ができない場合もお申し出ください。
身体障害者相談等について
茨城県身体障害者福祉団体では,身体障害者結婚相談・各種事業や,ジパング倶楽部特別会員制度等の案内をしています。詳細については,下記のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日