土砂等による土地の埋立て等に係る許可について

更新日:2023年12月15日

土砂等による土地の埋立て,盛土,堆積には許可が必要です

村では土砂等による土地の埋立て等について,「東海村土砂等による土地の埋立て等の規則に関する条例」を定め,必要な規制を行っています。
土地の埋立て等を行う土地の所有者や事業者の方は,下記の内容をご理解の上,申請及び埋立て等の施工をお願いいたします。

なお,申請等に関するご相談については,担当者が不在の場合がありますので,必ず事前にご連絡のうえお越しください。

条例の目的

土砂等による土地の埋立て等について,村,土地の埋め立て等を行う者等の責務を明らかにするとともに,必要な規制を定め,生活環境の保全及び災害の防止に資することを目的としています。

土砂等とは

土砂及び土砂に混入し,又は付着したものをいい,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の廃棄物を除くものとします。具体的には,砂,礫,砂質土,礫質土,シルト,粘土などをいい,岩石や化石など自然物を含めたものをいいます。

土地の埋立て等とは

土砂等による土地の埋立て,盛土及び堆積

  • 埋立て…周辺地盤面より低い窪地を埋め立てること
  • 盛土…周辺地盤面より高くなるように土砂を盛り,かつ将来にわたってその形状の変更が予定されていないもの。
  • 堆積…周辺地盤面より高くなるように一時的に土砂を堆積するものであり,将来その形状の変更が予定されているもの。
「埋立て」「盛土」「堆積」の土砂の堆積を表したイラスト

許可が必要となる土地の埋立て等

東海村内で土砂等による土地の埋立て等を行う場合,「東海村土砂等による土地の埋立て等に関する条例」に基づく許可が必要となります。
ただし,下記「村条例の適用が除外される土地の埋立て等」に該当するものを除きます。

なお,村条例による許可が必要なのは,土地の埋立て等を行う区域が5,000平方メートル未満の場合です。5,000平方メートル以上の場合は「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」に基づく茨城県知事の許可が必要となります。

村条例の適用が除外される土地の埋立て等

村条例の許可が不要である土地の埋立て等は,以下のとおりです。

  1. 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であって,当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行うもの。
  2. 国,地方公共団体が行うもの。
  3. 規則で定めるもの。
    • 東日本高速道路株式会社
    • 日本下水道事業団
    • 自動車安全運転センター
    • 土地改良区
    • 土地改良区連合
    • 土地区画整理組合
    • 地方住宅供給公社
    • 地方道路公社
    • 土地開発公社
    • 独立行政法人
    • 国立大学法人 ​
    • 地方公共団体がその資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって,土壌汚染又は災害の防止に関し地方公共団体と同等以上の能力を有する者として村長が認定した者
  4. 他の法令の許可等によるもの。
    • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けて行うもの
    • 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可を受けた採取計画に基づくもの
    • 森林法(昭和26年法律第249号)第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けて行うもの
    • 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による承認並びに同法第32条第1項及び第91条第1項の規定による許可を受けて行うもの
    • 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の規定による許可を受けて行うもの
    • 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定による許可を受けて行うもの
    • 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による許可を受けて行うもの
    • 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による許可を受けて行うもの
    • 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による許可を受けて行うもの
    • 河川法(昭和39年法律第167号)第24条,第25条,第26条第1項,第27条第1項,第55条第1項,第57条第1項,第58条の4第1項及び第58条の6第1項の規定による許可を受けて行うもの
    • 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可を受けた採取計画に基づくもの
    • 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項の規定による許可を受けて行うもの
    • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可を受けて行うもの
    • 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の規定による許可を受けて行うもの
    • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設において行うもの
    • 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定による許可を受けた汚染土壌処理施設において行うもの
    • 東海村法定外公共物管理条例(平成14年東海村条例第38号)第4条第1項の規定による許可を受けて行うもの
  5. その他許可を要しないもの。
    • 災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある土地の埋立て等
    • 運動場,駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土地の埋立て等
    • 製品の製造若しくは加工又は販売のために行う土砂等の堆積
    • 建設工事のために一時的に行う土砂等の堆積
    • 宅地の分譲又は集合住宅等の建築を目的に行う土地の埋立て等であって,その平均的な高さが50センチメートル未満のもの
    • 宅地内において当該宅地に居住する者が庭の造成又は管理のために行う土地の埋立て等

申請手数料

申請手数料(「東海村手数料徴収条例」)

埋立て等を行う区域の面積

許可申請手数料の金額

変更許可申請手数料の金額

1,000平方メートル未満

13,000円

6,000円

1,000平方メートル以上

3,000平方メートル未満

28,000円

15,000円

3,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

40,000円

27,000円

土地所有者の皆様へ

違法な土地の埋立て等の行為や廃棄物の不法投棄行為は,土地所有者にも責任が及ぶことがあります。

「一時的に資材置き場として貸してほしい」,「良い土で土地を埋め立ててあげます」などと,話を持ちかけられて安易に同意してしまった結果,廃棄物を不法投棄されたり,無許可で建設残土を埋め立てられたりする事例があります。

土地を提供する場合には,下記について注意してください。

  • 同意する前に事業内容を詳しく書面で提出させる。
  • 契約書などで責任を明確にする。
  • 土地を提供する場合には,隣接地との境界を明確にする。
  • 許可の確認が取れるまでは,土砂等の搬入はさせない。
  • 事業期間中は定期的に見回り監視する。

茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例が改正されました

「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の改正条例が令和5年6月1日に施行されました。

県への届出や書面の交付・携帯が必要となる場合がありますので,土地の埋立て等を行うにあたってはご確認をお願いします。

詳しくは,下記リンク先の茨城県ホームページや周知チラシをご覧ください。

関連資料

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

村民生活部 環境政策課 生活環境保全担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944​​​​​​​

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