【創業】創業者向け事務所等開設支援補助金について
創業者向け事務所等開設支援補助金について
東海村では,特定創業支援等事業を適切に受け,証明書の交付を受けた方が,初めて,村内に賃貸により事業所等を開設する場合は家賃の補助,自己所有により開設する場合には固定資産税相当額の補助を行っています。(創業支援期間内に限る。)
なお,当該補助金の交付を受けた事業者は,補助対象期間の満了後,おおむね5年間村内において継続して事業を行う必要があります。
※特定創業支援等事業とは
特定創業支援等事業とは,東海村及び創業支援事業者がこれから創業しようとする方,創業後5年未満の方に行う継続的な支援で, 創業に必要な4つの知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)が習得できる事業のことをいいます。
東海村では商工会で実施されている創業スクールや創業支援室によるインキュベーション支援が該当します。
特定創業支援等事業の詳細については以下のリンク先をご確認ください。
【創業】東海村の創業支援策をご紹介します!(東海村HP)
補助対象期間・経費
≪賃貸の場合≫
補助対象額:事務所,店舗等を開設するために要する物件の礼金及び賃料
※居宅を兼ねる場合は対象外となります
〈賃料〉
補助率:補助対象経費の1/2以内(上限額:月額5万円)
補助期間:2年間
〈礼金〉
補助率:補助対象経費の1/2以内(上限額:10万円)
補助対象:1回限り
≪自己所有の場合≫
補助対象額: 固定資産税・都市計画税相当額(上限額:30万円)
※居宅を兼ねる場合は,条件があります
補助期間:3年間
東海村創業者向け事務所等開設支援補助金交付要綱 (PDFファイル: 81.8KB)
申請書類
特定創業支援等事業を受け,証明書の交付を受けたのち,以下の書類を揃え,産業政策課にご申請ください。なお,本申請については年度ごとに申請いただく必要があります。
(注)本補助金については,予算に限りがありますので,補助を検討される場合は,事前に産業政策課までご相談ください。
【申請書類について】
・新規で申請される方
≪賃貸・自己所有共通≫
- 東海村創業者向け事務所等開設支援補助金交付申請書(新規・更新・変更)(Wordファイル:25.6KB)
- 様式第2号 誓約書(Wordファイル:20.1KB)
- 様式第3号 創業事業計画書(Wordファイル:21.6KB)
- その他村長が必要と認める書類
≪賃貸≫
- 賃貸借契約書
≪自己所有≫
- 申請者の住民票の写し(法人の場合は,法人登記全部事項証明書の写し)
- 開業届の写し(法人の場合は,創業を開始したことを証する書類)
- 対象となる土地及び建物の課税台帳記載事項証明書
- 定款又はこれに準ずるもの(法人の場合のみ)
- 対象となる償却資産の詳細が分かる書類
- 対象となる建物の建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の検査済証の写し
- 対象となる土地及び建物の登記事項証明書
- 事務所等の位置図・配置図・平面図
・更新で申請される方(既に補助対象者として交付決定され,継続申請される方)
賃貸にあたっては,上記の1~4までの書類,自己所有にあたっては上記の1~4及び8の書類を揃え,更新年度の5月末日までにご申請ください。
補助金の請求
補助交付決定を受けられた方については,下記の通り請求いただいたのち,補助金を交付します。請求対象に応じて,下記書類を産業政策課までご提出ください。
【申請書類】
≪賃貸(前期・後期・礼金)・自己所有共通≫
≪賃貸≫
賃料分の補助金の交付については,前期分・後期分・礼金に分けて行います。
なお,前期分は10月,後期分は3月請求となります。
〈前期分〉
- 4~9月支払分賃料を支払ったことが分かる書類の写し(該当箇所の通帳の写し,領収書等)
〈後期分〉
- 10~3月支払分賃料を支払ったことが分かる書類の写し(該当箇所の通帳の写し,領収書等)
〈礼金分〉
- 礼金を支払ったことが分かる書類の写し(該当箇所の通帳の写し,領収書等)
≪自己所有≫
- 固定資産税及び都市計画税を納税したことを証する書類
このページに関するお問い合わせ先
産業部 産業政策課 産業政策推進担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145
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更新日:2024年04月01日