障害者差別解消法

更新日:2024年08月01日

障がいのある方もない方も,共に生きる社会(共生社会)を目指し,障害者差別解消法が平成28年4月より施行されました。この法律では,障がいがある人への「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を主な内容として定めています。

令和6年4月1日に,改正障害者差別解消法が施行され,事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

「障害者差別解消法」の詳細については,下記リンク先をご覧ください。

 

障害者差別解消法は,行政機関や民間事業者を対象としていますが,差別をなくしていくことはすべての人に求められる責務でもあります。皆さん一人ひとりが,障がいを理由とした不当な区別や制限といった差別に気づき,理解していくことが大切です。誰もが安心して暮らせる社会を目指し,できるところから行動していきましょう。

障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」とは

障がいのある方に対して,正当な理由もなく,障がいがあるということを理由として,サービスの提供を拒否したり,場所や時間帯を制限したり,障がいのない方にはつけない条件を付けたりするような行為をいいます。

  • お店に入ろうとしたら,車椅子のため断られた。
  • 習い事の教室などで,障がいがあることを理由に入会を断られた。

(※上記は例であり,状況に応じてその他の理由から不当な差別的取扱いとならない場合もあります。)

障がい者への「合理的配慮の提供」とは

合理的配慮は,障がいのある方から,社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としていることの意思が伝えられたときに,負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。

  • 車椅子の方が交通機関を利用するとき,手助けする。
  • 障がいにあわせて,読み上げや筆談等で対応する。

(※上記は例であり,状況に応じて必要とする合理的配慮の内容は異なります)

茨城県障害者権利条例では,障がい者への「合理的配慮の不提供」を差別と定義し,禁止しています。

詳細については,下記リンク先をご覧ください。

ヘルプマークをみかけたら

ヘルプマークは,思いやりや手助けが必要なことが外見から分かりにくい方のためのしるしです。

ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は,電車やバス内で席をゆずる,困っているようであれば声をかけるなど,思いやりのある行動をお願いします。

相談窓口「茨城県障害者差別相談室」のご案内

茨城県では,障がい者への差別解消に向けて相談窓口を設置しています。障がいのある方やご家族からの差別に関する相談や相手方との調整を行っています。

また,相談室では,事業者からの合理的配慮の提供について,具体的な事例の紹介や対応についてのアドバイスを行っています。

詳細ついては,下記リンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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