[障害者差別解消法]が改正されます
障がいのある方もない方も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指し、平成28年4月から「障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が施行されました。
この法律は、「不当な差別的取り扱いの禁止」と、「合理的配慮の提供」を定めています。
令和6年4月1日には改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
「不当な差別的取り扱い」とは…
障がいのある方に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯を制限すること、障がいのない方にはつけない条件をつけること。
具体例
- お店に入ろうとしたら、車椅子のため断られた。
- 習い事の教室などで障がいがあることを理由に入会を断られた。
「合理的配慮の提供」とは…
合理的配慮は、障がいのある方が、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているときに、負担が重すぎない範囲で対応すること。
具体例
- 車椅子の方が交通機関を利用するとき、手助けする。
- 障がいにあわせて、読み上げや、筆談等で対応する。
この法律は、行政機関や民間事業者を対象としていますが、差別をなくしていくことは全ての人に求められる責務でもあります。皆さん一人ひとりが、障がいを理由とした不当な区別や制限といった差別に気づき、理解していくことが大切です。
誰もが安心して暮らせる社会を目指し、できるところから行動していきましょう。
障害者差別に関する相談窓口「つなぐ」窓口がスタートします!
障害者差別解消法に関する質問の回答や相談事案を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口につなげる窓口が試行的に設置されます。
- 試行期間:令和5年10月から令和7年3月下旬まで
- 電話相談:0120-262-701 (10:00から17:00 祝日,年末年始除く)
- メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
- その他のご連絡:sabetsu-kaisyo@nttdata-strategy.com
こんな方にオススメ!
・どこの相談窓口に相談すれば良いかわからない。
・障害があるので,お店に配慮やお願いしたいことがあるが,どうすれば良いか分からない。
・障害をお持ちの方への合理的配慮の提供について,何をどうすれば良いか分からない。等
関連資料
障害者差別解消法パンフレット (PDFファイル: 2.2MB)
チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」 (PDFファイル: 2.0MB)
チラシ「障害者差別に関する相談窓口試行事業≪つなぐ窓口≫」 (PDFファイル: 1.1MB)
関連リンク
障害者差別解消に関する事例データベースはこちら https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
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更新日:2023年10月06日