障がい者理解促進研修・啓発事業
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理解促進研修・啓発事業補助金
村民活動団体や事業者等が行う「障がいのある方に対する理解を深めるための研修及び啓発事業」の実施に必要な経費について,予算の範囲内において助成します。
補助対象事業
村内に在住・在勤・在学している方を主な対象者として村内で実施する営利又は宣伝を目的としない研修・啓発事業のうち,次のいずれかに該当し,かつ,国若しくは他の地方公共団体の補助金等又は村の他の補助金等の交付を受けていない事業であること。
事業名 | 事業内容 |
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教室等開催事業 | 障がい特性(身体障害,知的障害,精神障害,発達障害,高次脳機能障害,盲ろう,重症心身障害,難病等)を分かりやすく解説するとともに,手話や介護等の実践及び障がいの特性に対応した福祉用具等の展示,使用等を通じ,障がいのある方に対する理解を深めるための教室等を開催するもの |
事業所訪問事業 | 障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け,当該事業所の職員及び利用者と交流し,障がいのある方に対する必要な配慮や知識及び理解を促進するもの |
イベント開催事業 | 多くの対象者が参加できる有識者による講演会,障がいのある方と実際に触れ合う催し物等を開催することにより,障がいのある方に対する理解を深めるもの |
補助対象者
次のいずれにも該当する団体及び事業者である
- 主たる活動拠点を村内に有し,構成員の数が5人以上の団体等である
- 政治的又は宗教的な活動を目的としない団体等である
- 定款,規則,会則等による運営がなされている団体等である
- 団体等の代表者又は役員が暴力団員等ではない
- 禁止する暴力団の威力の利用又は暴力団員等に対する利益の供与のほか,暴力団及び暴力団員等と密接な関係はない
- 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設,指定一般相談支援事業者並びに指定特定相談支援事業者ではない(事業者又は施設の運営主体となる法人等が当該法人等の主催により事業を行う場合を除く)
補助金の額
- 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(補助限度額300,000円。1,000円未満の端数は切り捨て)
- 同一団体に対する補助金の交付回数は,同一年度内補助対象経費の区分ごとに1回を限度
経費区分 |
報償費,旅費,消耗品費,燃料費,食糧費,印刷製本費,賄材料費,通信運搬費,手数料,保険料,使用料,賃借料,原材料費,負担金 (経費区分の内容については下記の資料でご確認ください) |
申請について
まずは,総合相談支援課へ,どのような理解促進研修・啓発事業を実施されるかご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月17日