指定特定相談支援及び指定障害児相談支援の指定等に係る手続
東海村内に事業所を開設し,障害者総合支援法に基づく「指定特定相談支援事業」及び児童福祉法に基づく「指定障害児相談支援事業」を実施する場合には,東海村から事業者指定を受ける必要があります。
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指定特定相談支援事業 (障害者総合支援法) |
指定障害児相談支援事業 (児童福祉法) |
| 障がいのある方やそのご家族等からの相談に応じ,必要な支援を提供する基本相談支援のほか,18歳以上の障がいのある方が障害福祉サービスを利用するにあたり必要となるサービス等利用計画を作成し,一定期間ごとにモニタ リングを行う等の計画相談支援を行います。 | 18歳未満の障がいのあるお子様が障害福祉サービスを利用するにあたり必要となる障害児支援利用計画を作成し,一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。 |
新規の指定申請
指定開始を希望する月の前々月 の末日までに,必要書類を総合相談支援課へご提出ください。
〔例〕指定開始4月1日の場合,申請締切は2月末日です。(末日が役場閉庁日となる場合は前開庁日まで)
申請の流れ
1.事業者は申請書類を,指定開始を希望する月の前々月の末日までに東海村へ提出する。
2.村は申請書類を審査し,指定となった事業所情報について茨城県へ事業所台帳登録の依頼をする。
3.茨城県は事業所登録後,事業所番号を付与し村へ送付するほか,国民健康保険団体連合会へ事業所台帳情報を提供する。
4.村は事業所番号を掲載した指定通知書を作成し,事業者へ送付する。
更新申請
「指定特定相談支援事業」「指定障害児相談支援事業」の指定期間は6年間です。
指定期間終了後も事業を継続する場合は,指定期間終了日の前月末日までに必要書類を総合相談支援課へご提出下さい。
〔例〕指定期間終了日が4月30日の場合,申請締切は3月末日です。(末日が役場閉庁日となる場合は前開庁日まで)
変更等の届出
<指定の変更>
指定申請時に届け出た事項に変更がある場合は,変更が生じた日から10日以内に必要書類を総合相談支援課へご提出下さい。
<事業の廃止,休止,再開>
事業を廃止,休止又は再開する場合は,詳しい状況を確認させていただきますので,まずは総合相談支援課へご連絡下さい。
- 廃止又は休止の場合は,廃止又は休止の日の1か月前までに届出が必要です。
- 再開する場合は,再開の日から10日以内に届出が必要です。
加算の届出
加算を算定するサービス提供月の前月15日までに,必要書類を総合相談支援課へご提出ください。
様式等
令和8年4月から,障害福祉サービス等事業者が自治体に対して行う指定申請等の手続については,こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式等(標準様式等)により行うものとされています。
詳細につきましては,下記リンク先でご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2026年04月14日