日中一時支援事業
東海村障害者等日中一時支援事業
介護する方が,日中一時的に外出や休養等によりその介護が困難となった場合に,当該対象者を村と契約している事業所で一時的に預かります。
対象者
東海村に住所を有する次のいずれかに該当する障がい者及び障がい児
- 身体障害者手帳の交付を受けている
- 療育手帳の交付を受けている
- 精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証の交付を受けている
- 身体,知的,精神障害(発達障害を含む),難病患者の認定を受けている障がい児
自己負担額
・原則,事業に要した費用の1割が自己負担となり,所得状況に応じた負担軽減があります。(下記参照)
・飲食代や創作活動の教材費などは,別途自己負担となります。
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対象者が属する世帯の区分及び自己負担額 |
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サービス利用時間 |
村民税 課税世帯 |
村民税 非課税世帯 |
生活保護世帯 |
2時間未満 |
200円 |
100円 |
0円 |
2時間以上4時間未満 |
300円 |
150円 |
0円 |
4時間以上6時間未満 |
400円 |
200円 |
0円 |
6時間以上 |
500円 |
250円 |
0円 |
※茨城県立あすなろの郷については負担額が異なります。
日中一時支援事業を行う事業所
障害者総合支援法第36条に規定する指定障害福祉サービス事業者
手続きに必要なもの
受入れが可能かどうか事業所にご確認いただいた後に,総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内)で手続きをしてください。
・利用申請書
東海村障害者等日中一時支援事業利用申請書(PDFファイル:57.2KB)
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
・窓口に来た方の本人確認ができるもの
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方),小児慢性特定疾病医療受給者証等
・印鑑
その他
・事業を利用する場合は,毎年申請が必要です。
・変更事項(利用日数の変更,事業所の追加等)がある場合は,その都度変更承認申請書の提出が必要です。
事業所の方へ
日中一時支援事業の事業所登録について
・事業所を登録(新規・変更)する場合は,総合相談支援課へ御連絡ください。
・事業所登録書類に,貴事業所のパンフレット等を添えて御提出ください。
・契約は毎年更新手続きが必要です。詳細につきましては別途ご案内いたします。
【事業所登録書類について】
以下の様式を御利用ください。
東海村障害者等日中一時支援事業 事業所登録申請書(Wordファイル:35.5KB)
請求書類の提出について
・実績月の翌月10日までに,請求書及び実績明細票を,郵送または窓口へ御提出ください。
(Eメール,ファックスでの受付はできません)
・請求書は,利用事業所ごとの作成になります。
(同法人内で複数の事業所を利用した場合は,利用事業所ごとの請求でお願いします)
【請求書,明細票について】
以下の様式を御利用ください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年09月20日