特定福祉用具販売
特定福祉用具販売について
在宅の要介護者等である被保険者が、特定福祉用具・特定介護予防福祉用具(入浴や排せつ等に用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入し、日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合、申請に基づいて福祉用具購入費が支給されます。
特定福祉用具販売の申請の流れ
1.福祉用具販売事業者が,村に以下の書類を提出する
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 (Wordファイル: 17.3KB)
※受領委任払いを利用する場合は以下を添付
【受領委任払い用】介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
※被保険者が亡くなっている場合は以下を添付
福祉用具購入における相続人代表者指定届(被保険者本人が死亡した場合)
※再購入である場合は以下を添付
2.村で審査を行い,問題がなければ給付費が,申請書に記載の口座支給されます。
対象となる福祉用具
- 腰掛便座
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす等)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 排泄予測支援機器
村では福祉用具購入及び貸与の保険給付について,原則,公益財団法人テクノエイド協会の介護保険福祉用具情報に「貸与」または「販売」マークが掲載された商品についてのみを対象としています。詳細については,公益財団法人テクノエイド協会のホームページ(ホーム|公益財団法人テクノエイド協会 (techno-aids.or.jp))をご覧ください。
※都道府県の指定を受けた「特定福祉用具販売事業者」から購入したものが対象となります。
一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について
一部の福祉用具については,貸与と販売について選択することができます。詳細については下記のリンク先を参照してください。
内容
同年度で10万円を上限(ただし、利用者負担分の1~3割は差し引かれます)に購入費が支給されます。
福祉用具の貸与・購入に関するQ&A (Excelファイル: 19.9KB)
同一品目の再購入に関する申請について
福祉用具の同一品目の再購入は原則認められていませんが、事前に介護保険担当へ確認の届け出を行うことで例外的に支給が認められる場合があります。同一品目の再購入を希望する際は、お早めにご相談ください。
同一品目の再購入を希望する方へ
以下のページを参照してください。
各種申請書等の様式について
様式は、以下のページからダウンロードの上ご利用ください。
受領委任払いについて
介護保険における居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給は,利用者本人がいったん費用の全額を支払い,その後,村に申請をして7割から9割の保険給付分の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。しかし,「償還払い」では一時的に利用者が高額な支払いを強いられるため,本人の収入状況等により利用が困難になる場合があります。
そこで,東海村では令和4年4月1日から「受領委任払い」を導入します。
「受領委任払い」は,利用者本人は福祉用具購入費のうち,介護保険負担割合証に記載された1割から3割の自己負担分のみ福祉用具販売業者に支払うもので,利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの費用については,利用者の同意に基づき、村から福祉用具販売業者に直接支払います。
なお,従来通り「償還払い」の利用も可能です。
▽受領委任払いを利用する条件
・介護保険料の滞納等により,介護給付費の給付制限対象者になっていないこと。
・村内に住所を有していて,要介護(支援)認定を受けていること。
上記の2つの条件を満たした方は受領委任払いを利用できます。
▽受領委任払いの受付開始日
令和4年4月1日(金曜日)以降に購入するもの(日付は領収書で確認します。)
介護保険における福祉用具の選定の判断基準
介護保険最新情報vol.1296において以下の通り判断基準が定められておりますので,参考にしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険課 介護保険担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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更新日:2024年08月06日