一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について
1.概要
利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用 者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制が導入されます。
具体的には、要介護度に関係なく給付が可能な福祉用具のうち、比較的廉価で、購入した方が利用者の負担が抑えられるものの割合が相対的に高い、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)及び多点杖が対象になります。
2.サービス提供前に対応すること
福祉用具専門相談員または介護支援専門員は、利用者に対して下記3つの対応を行ってください。また、その内容を、特定福祉用具販売計画やモニタリングシートなどに記録してください。
- 貸与と販売のいずれかを利用者が選択できることを説明すること
- 利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること
- 医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ提案すること
3.サービス提供後に対応すること
選択制の対象福祉用具の提供後は、福祉用具専門相談員が下記の対応を行ってください。
貸与を行った場合
・利用開始後少なくとも6月以内に一度モニタリングを実施し、貸与継続の必要性を検討すること
販売を行った場合
・特定福祉用具販売計画の目標の達成状況を確認すること
・利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努めること
・商品不具合時の連絡先を情報提供すること
4.選択制の対象となる福祉用具
- 固定用スロープ
段差解消のためのものであって,取付けに工事(ネジやシールなどで居宅等と固定するなど簡易な固定方法を含む)を伴わないものに限る。主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く - 歩行器
脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く - 歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る
5.申請について
選択制により貸与,販売をのいずれかを選択した場合でも,本ページ2及び3に記載された事項を実施いただければ,特段必要な書類等はありません。申請については,以下のページをご覧ください。
6.参考資料
一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について(令和6年3月13日介護給付費分科会資料) (PDFファイル: 507.5KB)
令和6年度介護報酬改定資料(福祉用具の抜粋) (PDFファイル: 1.3MB)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(令和6年3月15日)(福祉用具抜粋) (PDFファイル: 460.3KB)
令和6年度介護報酬改定に関するQA(vol5)(令和6年4月30日)(福祉用具抜粋) (PDFファイル: 392.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険課
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月14日