セーフティネット保証5号の認定申請について
セーフティネット保証5号(経営安定関連保証5号)について
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
【重要】令和6年12月以降におけるセーフティネット保証5号の運用見直し及び認定申請書の様式変更について
令和6年12月1日以降の申請受付分から,セーフティネット保証5号の認定要件が以下のとおり,一部変更となります。
主な変更点
(1)認定書様式について(※全ての様式が変更となっておりますのでご注意ください)
・売上等について比較対象年月の記入欄が追加となり,認定書の有効期間が保証協会への申込期限に変更になりました。
・指定事業と非指定事業を行っている場合の申請書が1種類に統一されました。
(2)認定基準の追加及び変更について
・利益率が減少している場合の認定も行えるようになりました。
・創業者等の認定基準について,売上高の比較対象が変更されました。(最近1か月の売上高をその直前の3か月の月平均売上高と比較)
(3)申請書類について
・売上高等の減少を証する書類について,売上高等の減少を確認するための証拠書類の提出が必要となりました。(売上台帳や法人概況説明書等(従来の比較表に事業者印を押印したものは認められません。))
対象者
認定の対象となるのは原則として,以下の要件をすべて満たした方が対象となります。
- 本店もしくは主たる事業所の所在地が東海村内であること
- 経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること(※注)
- 下記「認定基準」を満たすこと
(※注) 指定業種や指定期間については、中小企業庁ホームページをご確認ください。また,事業業種(細分類番号)が不明の方は、e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイトから検索することができます。
認定基準
申請区分 | 認定申請者の類型 | 認定要件 |
申請書 (Word) |
申請書 (PDF) |
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通常 |
イ-1 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
指定事業を行っており,最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 | ||
イ-2 |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
指定事業と非指定事業を行っている場合は,最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており,かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 |
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創業者 | イ-3 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
指定事業を行っており,最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。 | ||
イ-4 |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
指定事業と非指定事業を行っている場合は,最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており,かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。 | |||
原油高 | ロ-1 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
指定事業を行っており,(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること,(2) 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること,(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 | ||
ロ-2 | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 指定事業と非指定事業を行っている場合は,最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており,かつ,(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること,(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 | |||
利益率 | ハ-1 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 指定事業を行っており,最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。 |
様式5号ハ-1(添付書類)(Wordファイル:39.5KB)
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ハ-2 | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 指定事業と非指定事業を行っている場合は,最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており,かつ,中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。 |
提出書類
- 認定申請書:1部(減少率は小数点第二位を切り捨てて記載してください)※1
- 添付書類:1部※1
- 指定業種を行っていることを証明する書類等(パンフレット,許認可証,会社ホームページの写し等)
- 売上高等の減少を証明する書類(売上台帳や法人概況説明書,試算表等)※2
- 住所地を証明する書類等(履歴事項全部証明書,確定申告書(写),開業届等)
- 委任状(Wordファイル:17.7KB)(金融機関が代理申請する場合)
- その他必要書類
※1 上記「認定基準一覧」に掲載している各基準に当てはまる申請書及び添付書類を提出してください。
※2 比較表に事業者印を押印しただけのものは認めません。なお,原油高要件を申請する場合は,試算表や売上台帳,仕入台帳等(原油高の仕入れ価格,売上原価が分かるもの)の提出,利益率要件を申請する場合は試算表(税理士等が確認した信ぴ ょう性が担保できるものに限ります。 )の提出が必要となります。
注意事項
- この認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融審査があります。
- 認定書記載の期間内に信用保証協会に申し込みを行うことが必要です。
- 申請から認定書の発行まで2~3日を要します。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業政策課 産業政策推進担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145
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更新日:2024年12月01日