セーフティネット保証5号の認定申請について
セーフティネット保証5号(経営安定関連保証5号)について
セーフティネット保証5号(経営安定関連保証5号)は、売上の著しい減少などにより、経営に支障をきたしている中小企業者に向けた制度融資です。
村では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
このたび、新型コロナウイルス感染症により、中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、資金繰り支援として、令和2年5月1日より全業種が指定となっておりましたが、令和3年8月1日からは指定された業種が対象になります。
※一部対象外となる業種もありますので、中小企業庁HPを御確認ください。
【対象者の条件】
1 原則、東海村において1年以上継続して指定業種の事業を営んでいること。※
※新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の運用緩和により、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者及び前年以降の店舗増加等によって単純な売上高の前年比較では困難な事業者も対象となりました。個別にご相談ください。
2 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
※新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の運用緩和により、最近の売上高実績の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高減少を要件とすることが可能になっております。その場合は、原則前々年同期を比較することになります。
3 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
認定要件
申請区分 | 認定申請者の類型 | 認定要件 | 申請書 |
---|---|---|---|
イ-1 |
1つの指定業種に属する事業のみを行っている,又は,行っている事業が全て指定業種に属する中小企業者 |
企業全体の最近3箇月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。 | |
イ-2 | 主たる事業が属する業種が指定業種である中小企業者 | 主たる業種及び企業全体の双方について,最近3箇月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。 | |
イ-3 | 1以上の指定業種に属する事業を営んいる中小企業者 | 行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって,企業全体の最近3箇月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。 | |
イ-4 | 1つの指定業種に属する事業のみを行っている,又は,行っている事業が全て指定業種に属する中小企業者 | 企業全体の最近3箇月間売上高等(実績見込み)が前年同期比で5%以上減少していること。 | |
イ-5 | 主たる事業が属する業種が指定業種である中小企業者 | 主たる業種及び企業全体の双方について,最近3箇月間売上高等(実績見込み)が前年同期比で5%以上減少していること。 | |
イ-6 | 1以上の指定業種に属する事業を営んいる中小企業者 | 行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって,企業全体の最近3箇月間売上高等(実績見込み)が前年同期比で5%以上減少していること。 |
提出書類
- 認定申請書:1部
- 添付書類:1部
- 指定業種を行っていることを証明する書類等
- 売上高等の減少を証明する書類等
- 住所地を証明する書類等
- 委任状(金融機関が代理申請する場合)
- その他必要書類
注意事項
- この認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融審査があります。
- 認定書の有効期間内に金融機関及び保証協会に申し込みを行うことが必要です。
- 申請から認定書の発行まで2~3日を要します。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
産業部 産業政策課 産業政策推進担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145
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更新日:2023年09月01日