セーフティネット保証5号の認定申請について
セーフティネット保証5号(経営安定関連保証5号)について
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
令和6年7月以降におけるセーフティネット保証5号の運用見直し及び認定申請書の様式変更について
1.セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱いについて
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用を終了する一方で、最近3か月の実績売上高等をコロナ直前の同期と比較する取り扱いを可能とする運用を開始します。
2.セーフティネット保証5号に係る創業者の認定について
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた事業者に限らず7月以降も延長されます。
運用の変更に伴い、令和6年7月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証5号の認定申請書の様式を変更しています。
対象者
認定の対象となるのは原則として、以下の要件をすべて満たした方が対象となります。
- 本店もしくは主たる事業所の所在地が東海村内であること
- 経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること(※注)
- 下記(イ)又は(ロ)の基準を満たすこと
(イ)最近3か月間の売上高等が、前年同期と比べ5%以上減少していること
(ロ)製品など原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと
(※注) 指定業種や指定期間については、中小企業庁ホームページをご確認ください。また,事業業種(細分類番号)が不明の方は、e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイトから検索することができます。
認定要件
(イ)最近3か月間の売上高等が、前年同期と比べ5%以上減少していること
申請区分 | 認定申請者の類型 | 認定要件 | 申請書 | |
---|---|---|---|---|
通常 |
イ-1 |
1つの指定業種に属する事業のみを行っている,又は,行っている事業が全て指定業種に属する中小企業者 |
企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。 | |
イ-2 |
主たる事業が属する業種が指定業種である中小企業者 |
主たる業種及び企業全体の双方について,最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。 | ||
イ-3 |
1以上の指定業種に属する事業を営んいる中小企業者(主たる事業かは問わない) |
行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって,企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。 | ||
コロナ前比較 | イ-4 |
1つの指定業種に属する事業のみを行っている,又は,行っている事業が全て指定業種に属する中小企業者 |
企業全体の最近3か月間売上高等(実績見込み)がコロナの影響を受ける直前同期比で5%以上減少していること。 | |
イ-5 |
主たる事業が属する業種が指定業種である中小企業者 |
主たる業種及び企業全体の双方について,最近3か月間売上高等(実績見込み)がコロナの影響を受ける直前同期比で5%以上減少していること。 | ||
イ-6 |
1以上の指定業種に属する事業を営んいる中小企業者 |
行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって,企業全体の最近3箇月間売上高等(実績見込み)がコロナの影響を受ける直前同期比で5%以上減少していること。 | ||
創業者等運用緩和 | イ-7 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 最近1か月と最近3か月比較 | 申請書イー7(Wordファイル:26.7KB) |
イ-8 | 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | 最近1か月と最近3か月比較 | 申請書イー8(Wordファイル:26.7KB) | |
イ-9 | 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている | 最近1か月と最近3か月比較 | 申請書イー9(Wordファイル:30.2KB) |
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
提出書類
- 認定申請書:1部(減少率は小数点第二位を切り捨てて記載してください)
- 添付書類:1部
- 指定業種を行っていることを証明する書類等
- 売上高等の減少を証明する書類等
- 住所地を証明する書類等
- 委任状(金融機関が代理申請する場合)
- その他必要書類
注意事項
- この認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融審査があります。
- 認定書の有効期間内に金融機関及び保証協会に申し込みを行うことが必要です。
- 申請から認定書の発行まで2~3日を要します。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
産業部 産業政策課 産業政策推進担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145
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更新日:2024年07月01日