【償却資産】中小企業等経営強化法に係る固定資産税の課税標準の特例について(地方税法附則第15条第43項)

更新日:2025年11月13日

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当村から認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税標準となるべき価格を軽減する特例措置を講じます。

1固定資産税に係る特例措置の適用要件について

(1)特例措置の対象となる方

先端設備導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なります。

以下のいずれかに当てはまる方(租税特別措置法上の「中小事業者」又は「中小企業者」)

ア     資本金又は出資金の額が1億円以下の法人

イ     資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

ウ     常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

注意1     次の法人(いわゆる「みなし大企業」)は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

     (ア)     同一の大規模法人(注意2)に発行済株式の総数又は出資の総額の2分の1以上を所有されている法人

     (イ)     2以上の大規模法人(注意2)に発行済株式の総数又は出資の総額の3分の2以上を所有されている法人

注意2     大規模法人とは以下の法人をいいます。

     (ア)     資本金若しくは出資金の額が1億円超の法人又は常時使用する従業員数が1,000人超の法人

     (イ)     大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人

     (ウ)     普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該すべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において、当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人((イ)を除く)

(2)対象となる設備

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間内に当村から認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得をした設備で、以下のア、イ及びウの要件を全て満たすもの

ア      年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること

イ      生産、販売、役務の提供の用に直接供する設備であること

ウ      中古資産でないこと

対象設備(建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限る)
設備の種類 1台又は1基(1組又は1式)若しくは一の取得価額
機械及び装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上

(3)特例割合

従業員に対する賃上げ方針(1.5%以上)の表明を計画内に記載した場合に、特例割合が適用されます。なお、賃上げの割合により、下表のとおり適用される特例割合が変わります。

対象要件と特例率

賃上げの表明 取得時期 適用期間 特例率
1.5%未満

(特例の適用はありません。)

1.5%以上

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

3年度分

2分の1
3%以上

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

5年度分 4分の1

2提出書類について

(1)提出時期

償却資産申告書に併せてご提出ください。

(例     令和7年4月1日から令和8年1月1日までに対象設備を取得した場合は、令和8年1月が提出時期です。)

(2)提出書類

ア     中小企業等経営強化法に係る固定資産税の課税標準の特例適用申告書

イ     先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し

計画の変更申請を行った場合は、その申請書の写しも併せてご提出ください。

ウ     先端設備等導入計画に係る認定書の写し

計画の変更申請を行った場合は、その認定書の写しも併せてご提出ください。

エ     認定経営革新等支援機関による先端設備導入計画の事前確認書の写し

オ     認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し

カ     従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

<リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類>

キ     リース契約書の写し

ク     公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税担当

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