中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の特例について(地方税法附則第15条第44項)
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、令和7年3月31日までに新規取得した一定の設備について、固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減される特例を受けることができます。また、従業員に対する賃上げの方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月31日までに取得した場合は5年間、令和7年3月31日までに取得した場合は4年間、3分の1に軽減される特例を受けることができます。
対象となる方
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
- 資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
次の法人は,資本金が1億円以下でも中小企業とはなりません。
- 大規模法人(資本金若しくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(注意)先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」とは、規模要件が異なります。
対象となる資産
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、本村から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した資産で、以下の要件をすべて満たすもの
- 年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
- 生産、販売の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
賃上げの表明 | 取得時期 | 適用期間 | 特例率 |
---|---|---|---|
なし |
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで |
3年間 | 2分の1 |
あり |
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで |
5年間 |
3分の1 |
あり |
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで |
4年間 | 3分の1 |
資産の種類 | 1台1基又は一の取得価額 |
---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具及び備品 | 30万円以上 |
建物附属設備 (償却資産として課税されるものに限る。) |
60万円以上 |
提出書類
償却資産申告書と共に、以下の書類を提出してください。
- 先端設備等に係る固定資産税課税標準の特例適用申請書
- 先端設備等導入計画に係る申請書及び認定書の写し(認定書に添付されている資料一式を含む。)
- 認定経営革新等支援機関による先端設備導入計画の事前確認書の写し
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画の確認書の写し
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(3分の1の軽減を希望する場合)
<リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類>
- リース契約書の写し
- 固定資産税軽減計算書(公益社団法人リース事業協会の確認印のあるもの)の写し
関連資料
先端設備等に係る固定資産税課税標準の特例適用申請書 (Wordファイル: 22.9KB)
先端設備等に係る固定資産税課税標準の特例適用申請書 (PDFファイル: 104.5KB)
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総務部 税務課 資産税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
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更新日:2025年03月11日