中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

更新日:2023年04月01日

「中小企業等経営強化法」に基づき、本村が定める「導入促進基本計画」に適合した「先端設備等導入計画」の認定業務を行っています。

「先端設備等導入計画」は、中小企業者等が設備投資を通じた労働生産性の向上を図るための計画であり、認定を受けた計画に基づき導入した設備について、償却資産に係る税制支援などの支援を受けることができます。

1.東海村の導入促進基本計画について

概要

  • 労働生産性に関する目標:年平均3パーセント以上向上すること
  • 対象地域:東海村内全域
  • 対象業種及び事業:すべての業種及びすべての事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から2年間
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間

2.先端設備等導入計画の様式等について

先端設備等導入計画の様式等については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

産業部 産業政策課 産業政策推進担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145

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