東海村わくわく茨城生活実現事業(移住支援金)

更新日:2024年01月31日

東京圏からの移住・定住の促進,中小企業等における人手不足の解消を目的として、茨城県と連携し、「東海村わくわく茨城生活実現事業移住支援金」を交付します。

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お知らせ

令和6年度からテレワークにより移住した方は「住宅の取得」が要件として追加される予定ですのでご注意ください。なお,令和6年1月31日までに事前相談を行った方及び令和6年3月31日までに東海村へ転入した方については変更前(令和5年度)の規定が適用されます。

お知らせ

令和5年3月1日以降に転入予定の方は、「転入前の事前相談」が必須となります。

転入前に事前相談がない場合は、要件を満たす場合であっても移住支援金の交付対象となりませんので、申請を検討される方は必ず転入前にお問い合わせください。

対象者

移住支援金対象要件チェックのフローチャートはこちら

 

以下の【1】及び【2】に該当する方が対象となります。

【1】 移住等に関する要件

移住元に関する要件

次の(ア)(イ)(ウ)の全ての要件に該当すること

(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(注意1)のうちの条件不利地域(注意2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(注意3)をしていたこと。

(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(注意1)のうちの条件不利地域(注意2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(注意4)

(ウ)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(注意1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

(注意2)東京圏のうち条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

(注意3)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

(注意4)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。

移住先に関する要件

(1)わくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領の施行日以降に転入したこと。

(2)移住支援金の本申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること。

(3)転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

その他の要件

(1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2)外国人であっては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(3)その他茨城県及び東海村が移住支援金の交付対象として不適当と認めた者でないこと。

 

【2】 就業・テレワーク・関係人口・起業に関する要件

就業に関する要件

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、マッチングサイト(茨城県を含む移住支援事業を実施する都道府県が,移住支援事業の対象となる求人を掲載し、求人を行う事業者と求職者を仲介するウェブサイトをいう。以下同じ。)に掲載している求人であること。

茨城県求人マッチングサイト『いばらき就職チャレンジナビ』

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請日において連続して3月以上在職していること。

(オ) 求人への応募日が、マッチングサイトに掲載された日以降であること。

(カ) 申請日から5年以上継続して、当該就業先に勤務する意思を有していること。

(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。

専門人材に関する要件

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合次に掲げる要件の全てに該当すること。

 

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し申請日において連続して3月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤出向出張研修等による勤務地の変更ではなく新規雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等離職することが前提でないこと。

テレワークに関する要件

次に掲げる要件の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) 転入から移住支援金の交付申請までの間、勤務日の過半を所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。

(ウ) 国のデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

関係人口に関する要件

茨城県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、市町村が個別に定める要件に該当すること。

市町村が個別に定める要件
市町村 要件
東海村

次に掲げる事項のいずれかに該当すること

・茨城県が実施した関係人口創出事業に参加したことがある者

・東海村つながるプロジェクトに参加したことがある者

起業に関する要件

茨城県の実施要領に基づき実施する「地域課題解決型起業支援金」の交付決定を1年以内に受けていること。

 

交付金額

単身での移住の場合

60万円

世帯での移住の場合

1世帯100万円

18歳未満の世帯員(※)を帯同した場合は、次のとおり加算があります。

  • 令和5年4月1日以降に転入した場合、1人につき100万円
  • 令和5年3月31日までに転入した場合、1人につき30万円

※申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満であること

世帯での移住の場合には、以下のすべてに該当することが必要です

(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年(2019年)6月1日以降に転入したこと。

(4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

(5)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

申請方法

令和5年3月1日以降に転入し、移住支援金の交付を希望される方は「事前相談」が必須となります。 転入前に事前相談がない場合は、要件を満たす場合であっても移住支援金の交付対象となりませんのでご注意ください。

また、予算額に達し次第終了となるため、移住支援金を受給できない場合があります。

【1】事前相談

申請を予定される方は、転入前に次に掲げる書類を地域戦略課へ提出してください。

 

(1)東海村わくわく茨城生活実現事業移住支援金事前相談票(様式第1号)

(2)戸籍の附票等在住期間を確認できる書類(世帯全員分)

(3)勤務地及び勤務期間を確認できる書類(東京23区内に通勤していた雇用者において勤務地が複数ある場合)

 

【2】本申請

事前相談により該当となった方は、次に掲げる書類を地域戦略課へ提出してください。

申請期間は、転入後3ヶ月経過後から1年以内となりますのでご注意ください。

 

必ず提出するもの

(1)東海村わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付申請書(様式第2号)

(2)本人確認書類(顔写真付身分証明書1枚又は顔写真付きでない身分証明書2枚)の写し

(3)移住元の住民票の除票の写しその他移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯の申請をする場合は、申請者を含む世帯全員分)

(4)東海村わくわく茨城生活実現事業移住支援金請求書(様式第6号)

必要に応じて提出するもの
要件 必要書類
就業・専門人材に関する要件 就業証明書(様式第3号)
テレワークに関する要件 就業証明書(テレワーク申請用)(様式第4号)
起業に関する要件 起業支援金の交付決定通知書の写し
移住元の勤務先において雇用保険の被保険者であった場合 東京23区内で勤務していた企業等の退職証明書等勤務地と在勤期間が分かる書類
移住元において個人事業主であった場合 開業届出済証明書の写し及び納税証明書等事業を経営していたことを証する書類
大学等への通学期間を移住元としての対象期間とした場合 在学証明書等通学期間の分かる書類
その他村長が必要と認める書類があった場合 村長が必要と認める書類

 

移住支援金申請までの流れ

結果通知

審査を行い、結果について「東海村わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)」により申請者に通知します。

 

返還について

以下のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取り消し、移住支援金を返還する必要があります。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気その他やむを得ない事情があるものとして茨城県及び村が認めた場合を除きます。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により移住支援金の交付を受けた場合 全額

(2) 申請日から3年未満に転出した場合 全額

(3) 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額

(4) 起業支援金の交付決定を取り消された場合 全額

(5) 申請日から3年以上5年以内に転出した場合 半額

様式

事前相談

本申請

関連サイト

このページに関するお問い合わせ先

総合戦略部 地域戦略課 プロジェクト推進担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0317

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