第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査関連情報

更新日:2026年01月28日

ページID : 12252
東海村内の投開票状況はこちらをクリックしてご覧ください。

「第51回衆議院議員総選挙」及び「第27回最高裁判所裁判官国民審査」が,公示(告示)日 令和8年1月27日(火曜日),投票日令和8年2月8日(日曜日)の日程で執行されます。
衆議院議員総選挙は,「小選挙区選出議員選挙」(候補者名を記入し,議員1人を選出)及び「比例代表選出議員選挙」(政党名を記入し,その得票数に応じて各政党から議員を選出)の2種類の投票となります。また,これら2つの選挙のほか,「最高裁判所裁判官国民審査」(最高裁判所裁判官の信任を国民が判断する制度)が 令和8年2月1日(日曜日)から行われます。
投票所では,選挙の種類ごとに,色の異なる投票用紙をお渡ししますので,投票の際には,お間違えのないようにご注意ください。

候補者を知るには

候補者等の氏名・経歴・政見・写真等を載せた選挙公報は,2月4日(水曜日)の新聞折り込みにより配布します。

また,選挙公報は,2月2日(月曜日)以降,役場や,コミセン等の村内公共施設に備え付けますので,ご自由にお持ち帰りください。なお,郵送を希望する方は,東海村選挙管理委員会までお問い合わせください。

選挙の概要

投票日

【投票日】令和8年2月8日(日曜日)

【投票時間】午前7時から午後6時まで

※公示(告示)日は,令和8年1月27日(火曜日)。公示(告示)日は,選挙の期日が示され,選挙で選ばれる候補者等の届け出が行われる日。

投票できる方

満18歳以上(平成20年2月9日までに生まれた方)で,令和7年10月26日以前から引き続き3か月以上東海村の住民基本台帳に登録されている方

※令和7年10月27日以降に東海村に転入の手続きをされた場合は,以前の住所地で投票することになります。ただし,令和7年10月26日の時点で,以前の住所地において引き続き3か月以上住所を有していない場合は,その以前の住所地で投票をすることができません。詳しくは,以前の住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

開票所・開票開始時間

【開票所】
東海村役場 (東海村東海三丁目7番1号)

【開票開始時間】
令和8年2月8日(日曜日)午後8時から ※開場は午後7時から

参観を希望する方は,午後7時から開票所に入場できます。ただし,酒気を帯びている方は入場できません。

投票所

投票所入場整理券に記載されている投票所で投票してください。各投票所の詳細は,以下のとおりです。

候補者情報

候補者一覧

令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 候補者・名簿届出政党等情報

(茨城県選挙管理委員会のサイトにリンクします。)

令和8年2月8日執行 最高裁判所裁判官国民審査 審査対象裁判官情報

(茨城県選挙管理委員会のサイトにリンクします。)

期日前投票をご利用ください!

仕事や旅行等の理由で投票日当日に投票に行けない場合でも,投票日の前に期日前投票ができます。なお,期日前投票に際しては,投票日当日の投票ができない旨を宣誓する署名または投票入場整理券裏面の「宣誓書」の記入が必要となりますので,係員の指示に従い,御協力をお願いします。

投票所入場整理券がなくても投票できます

「投票所入場整理券」は,1月29日以降順次発送しており,2月2日(月曜日)までには,郵送される見込みです。

なお,お手元に投票所入場整理券が届いていなくても,投票はできますので,2月8日(日曜日)の投票日に投票できない方は,期日前投票をご利用ください。

なお,本人確認書類(運転免許証,マイナンバーカード等)をお持ちいただくと受付をスムーズに行うことができます。

【注意】国民審査の投票は,2月1日(日曜日)から始まります。

「最高裁判所裁判官国民審査」の期日前投票は,2月1日(日曜日)から始まります。衆議院議員総選挙(小選挙区及び比例代表)の期間と異なりますので,御注意ください。

期日前投票所の場所

(1)東海村役場(別館)

(2)東海村産業・情報プラザ(アイヴィル)

役場別館期日前投票所地図
アイヴィル期日前投票所地図

期日前投票ができる期間・時間

期日前投票ができる期間・時間
期日前投票所 投票できる期間 投票できる時間
東海村役場庁舎別館 1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日) 午前8時30分~午後8時
東海村産業・情報プラザ(アイヴィル) 2月6日(金曜日)・2月7日(土曜日) 午前9時~午後8時

※期日前投票所によって投票できる期間・時間が異なりますので,ご注意ください。東海村産業・情報プラザ(アイヴィル)は,2月6日(金曜日)及び2月7日(土曜日)のみの開設です。

よくあるお問い合わせ

選挙に関するよくあるお問い合わせにお答えします!

Q:投票所入場整理券がないと投票できませんか。

A:投票できます。

東海村の選挙人名簿に登録されている方は,選挙権が停止されている方を除き,投票することができます。
「投票所入場整理券」が届いていなかったり,紛失されたりした場合は,投票所の係員にその旨を申し出てください。選挙人が本人であることの確認が行われた後,投票することができます。

なお,本人確認書類(運転免許証,マイナンバーカード等)をお持ちいただくと,受付をスムーズに行うことができます。

Q:家族の代理で投票することはできますか。

A:できません。もし代理で投票した場合は,処罰の対象となります。

他人の代理で投票を行うことは,いわゆる「なりすまし投票」に該当し,故意・過失にかかわらず,公職選挙法第237条に規定する詐偽投票罪に当たります。また,詐欺投票を依頼するなど,違反行為を強要,ほう助した人にも厳罰が処せられます。ルールをよく理解し,公正な投票を行いましょう。

Q:投票用紙の書き方が分かりません。

A:「小選挙区選出議員選挙」「比例代表選出議員選挙」「最高裁判所裁判官国民審査」でそれぞれ異なります。下の図を参考にしてください。

投票用紙記載例

Q:子どもを家において行けません。一緒に投票所に入れますか。

A:一緒に入ることができます。

有権者の同伴する子ども(幼児,児童,生徒その他の18歳未満の方)は,一緒に投票所に入ることができます。ただし,次の点にご注意ください。

1 投票所内で誰に投票するかなど,候補者についての会話をしたり,大声で騒がないこと。

2 他の選挙人の投票をのぞき見ないこと。

3 同伴する選挙人から離れないこと。

4 選挙人に代わって投票用紙に記入したり、投票箱に投票用紙を投函したりしないこと。

Q:選挙事務所からの投票依頼の電話がありました。選挙違反ではないでしょうか。

A:選挙違反ではありません。

電話による選挙運動は,公職選挙法において認められたものであり,選挙運動期間中であれば,特定公務員など選挙運動を制限されている人以外,誰でも自由に行うことができます。

Q:選挙運動用自動車から流れる声がうるさく感じます。何とかならないですか。

A:規制することはできません。

選挙運動用自動車からの連呼行為は,公職選挙法において認められた選挙運動であり,選挙運動期間中の午前8時から午後8時までの間に限り行うことができるとされています。音量の規制はありませんが,学校,病院,診療所などの周辺においては,静穏を保持するよう努めることとされています。

Q:東海村の小選挙区の区割りは。

A:茨城県第5区になります。

東海村は,日立市,高萩市,北茨城市とともに,「茨城県第5区」に属しています。

Q:茨城県の比例代表選挙の選挙区は。

A:北関東ブロックになります。

茨城県は,栃木県,群馬県,埼玉県とともに,「北関東ブロック」に属しています。

関連リンク