指定病院等における不在者投票
1 指定病院等において不在者投票をすることができる方
指定病院等において不在者投票をすることができる方は,次の要件を満たす方となります。
- 東海村の選挙人名簿に登録され,選挙権を有していること。
- 茨城県選挙管理委員会が指定する病院,老人ホーム,身体障がい者支援施設等に入院・入所していること。
- 不在者投票事由(期日前投票事由と同様となります。)に該当すること。
2 不在者投票ができる期間・時間
期間選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
時間:午前8時30分から午後5時まで
3 投票用紙等の請求
投票用紙等の請求は,東海村選挙管理委員会委員長に対して,選挙期日の前日までに行ってください。なお,選挙期日の公示日(告示日)以前においても請求することができます。 また,請求の方法は,次の2通りがあります。
- 選挙人が自ら請求する場合
- 不在者投票管理者(指定病院の院長,指定老人ホームの長など)又はその代理人が選挙人に代わって請求する場合
4 村内の指定病院等(令和5年12月1日現在)
指定病院等の名称 | 所在地 |
---|---|
独立行政法人国立病院機構茨城東病院 | 東海村大字照沼825番地 |
村立東海病院 | 東海村大字村松2081番地2 |
特別養護老人ホーム常陸東海園 | 東海村大字村松2804番地4 |
特別養護老人ホームすみれ | 東海村大字船場703番地7 |
5 その他
詳細については,選挙管理委員会までお問い合わせください。
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行政委員会 選挙管理委員会
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
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更新日:2023年12月27日