名簿登録地以外(遠隔地)における不在者投票について
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どんな制度?
東海村の選挙人名簿に登載されている方で,投票日当日に出張や旅行などで東海村以外の市区町村(遠隔地)に滞在しており,投票に行くことができない方は,滞在先の市区町村選挙管理委員会で「不在者投票」を行うことができます。
具体例
- 長期出張により村外に滞在しているため,投票日当日に東海村で投票ができない方
- 就学のため,村外に居住しているが,転出の手続きを取っておらず(東海村に住民登録がある),投票日当日に東海村で投票ができない方
手続きの方法
- 東海村選挙管理委員会の窓口で「宣誓書(投票用紙等請求書)」を直接請求するか,下記からダウンロードしてください。
- (注意)選挙の公示日(告示日)の前でも請求することができます。郵送等に日数がかかりますので,お早めに手続きしてください。
- (注意)手続きについての詳細は,下記「不在者投票の流れ」を参照してください。
令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙用の書類はこちら↓
宣誓書(投票用紙等請求書)【R7.7.20参議院議員通常選挙】 (PDFファイル: 117.5KB)
宣誓書記載例(投票用紙等請求書)【R7.7.20参議院議員通常選挙】 (PDFファイル: 255.2KB)
- 本人が「宣誓書(投票用紙等請求書)」に必要事項を記入の上,東海村選挙管理委員会に提出し,投票用紙等を請求してください。
- 請求に基づき,東海村選挙管理委員会から滞在先に投票用紙等の必要書類を郵送します。
- 選挙人は,届いた投票用紙等を持って,滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。
- (注意)事前に自宅等の滞在先の市区町村選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記載してはいけません。無効となります。
- (注意)不在者投票証明書は封筒に封入されています。これは絶対に開封せず,滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。事前に開封すると投票することができません。
- 投票を終えた投票用紙は,滞在先の市区町村選挙管理委員会から東海村選挙管理委員会に郵送されます。
(注意)投票用紙が投票日当日までに東海村選挙管理委員会に届かない場合,投票は無効となります。
滞在先の市区町村で不在者投票ができる期間
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までです。
手続きに時間を要しますので,投票はお早めにお願いします。
第27回参議院議員通常選挙(令和7年7月20日執行)の不在者投票ができる期間
令和7年7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
(注意)滞在先の各市区町村によって,選挙管理委員会の執務時間等が異なる場合がありますので,必ず事前に滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
注意点
- 投票用紙等の交付を受けたものの,不在者投票をしなかった場合は,送付した投票用紙を東海村選挙管理委員会に返還する必要があります。
- 投票用紙を請求してから投票用紙がお手元に届くまでや,滞在先の市区町村選挙管理委員会から村選挙管理委員会に投票用紙が到着するまでには日数を要します。余裕を持ってお早めに手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会 選挙管理委員会
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
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更新日:2025年06月23日