郵便等による不在者投票
1 「郵便等による不在者投票」とは?
「郵便等による不在者投票」とは,身体に重度の障がいをお持ちの方のために設けられた制度です。
他の不在者投票が不在者投票管理者の管理する場所で行われるのに対し,郵便等による不在者投票は,自宅などで投票用紙に記載し,郵便等によって東海村選挙管理委員会に送付することにより行われます。
2 郵便等による不在者投票をすることができる方
郵便等による不在者投票をすることができる方は,次の要件を満たす方となります。
- 東海村の選挙人名簿に登録され,選挙権を有していること。
- 身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳を所持し,一定の障がいを有すること又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」であること(次の表を参照)。
- 「郵便等投票証明書」の交付を受けていること。
障がい等の内容 | 障がいの程度 |
---|---|
両下肢,体幹,移動機能の障がい | 1級又は2級 |
心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう, 直腸,小腸の障がい | 1級又は3級 |
免疫,肝臓の障がい | 1級から3級まで |
障がい等の内容 | 障がいの程度 |
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両下肢,体幹の障がい | 特別項症から第2項症まで |
心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう, 直腸,小腸,肝臓の障がい | 特別項症から第3項症まで |
(注意)身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の表に掲げる障がいを有する方以外に,両下肢等の障がいの程度がこれらの障がいの程度に該当することを都道府県知事が証明した方も郵便等による不在者投票が可能です。
介護保険の被保険者証
要介護状態区分:要介護5
3 不在者投票ができる期間
選挙期日の公示日(告示日)以後に投票用紙等が送付されますので,選挙の当日,選挙管理委員会において投票所が閉じられる時間までに投票を投票所に送付できるよう,速やかに投票用紙に記載し,郵便等により返送してください。
4 投票用紙等の請求
投票用紙等の請求は,東海村選挙管理委員会委員長に対して,選挙期日前4日までに行ってください。なお,投票用紙等の請求は,選挙期日の公示日(告示日)以前においても行うことができます。
5 郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる方で,自ら投票の記載をすることができない方は,あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限ります。)に投票用紙への記載を行わせることができます。
ただし,代理記載制度を利用することができる方は,次の表に該当する方のみとなっています。
障がい等の内容 | 障がいの程度 |
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上肢,視覚の障がい | 1級 |
障がい等の内容 | 障がいの程度 |
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上肢,視覚の障がい | 特別項症から第2項症まで |
6 「郵便等投票証明書」の交付申請
郵便等による不在者投票を行うためには,「郵便等投票証明書」の交付を受けていなければなりませんので,郵便等投票証明書の交付を受けようとする方は,次の書類により,選挙管理委員会に申請してください。
- 郵便等投票証明書交付申請書
郵便等投票証明書交付申請書 (PDFファイル: 60.0KB)
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載に該当する場合) (PDFファイル: 62.2KB)
- 身体障害者手帳,戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証をご提示ください。
7 その他
詳細については,選挙管理委員会までお問い合わせください。
関連リンク
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行政委員会 選挙管理委員会
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
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更新日:2021年10月19日