東海村で農業を始めてみませんかー認定新規就農者について-

更新日:2026年05月11日

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認定新規就農者とは

農業経営基盤強化促進法に基づき、東海村内で新たに農業経営を開始する方が作成する青年等就農計画の認定を行っています。

計画の認定を受けると「認定新規就農者」となり、各種支援措置を受けることができます。

 

対象者

東海村内に住所を有しかつ村内のほ場で新たに農業経営を営もうとする以下にあてはまる方

・青年(原則18歳以上45歳未満)

・特定の知識・技能を有する中高年齢者(70歳未満)

・上記の者が役員の過半数を占める法人※1(上記の者がその農業経営に従事し、かつ、役員の過半数を占めている)

認定新規就農者に認定後5年以内に「認定農業者※2」になる意思があるもの。

・村の農業行政に積極的に協力する意思があるもの。

※1「認定農業者」の認定を受けている場合は対象となりません。
※2認定農業者については
こちらのページでご確認ください。

 

認定の手続き

認定を受けようとする方は,村に「青年等就農計画認定申請書」を提出してください。

提出後,「東海村青年等就農計画認定審査会」で申請書に記載される計画等を審査後,村が認定新規就農者に認定するか判断します。認定された方には認定書が交付されます。

 

東海村新規就農者育成補助金

認定新規就農者として村に認定された方は,以下の村独自の補助金を活用することができます。

『独立・自営就農支援補助事業』

概要:農業経営の安定化に資するための経費の補助

補助額:
申請時における年齢が満60歳未満で独身者→月額10万円
申請時における年齢が満50歳未満で既婚者→月額15万円
※配偶者に年間103万円以上の収入がある場合は10万円(収入見込みも含む)

申請時における年齢が満60歳以上満70歳未満→月額5万円
申請時における年齢が満60歳以上満70歳未満→月額7.5万円
※配偶者に年間103万円以上の収入がある場合は5万円(収入見込みも含む)

補助期間:補助決定から36月を限度とします。

『生産施設等整備補助事業』

概要:青年等就農計画または経営開始計画承認申請書に基づく,農業用機械・施設の補助

補助額:補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(限度額:200万円)

※就農した日から起算して3年を経過する日までの間に一度だけ利用できます。

『農家住宅入居費補助事業』

概要:村内に存し,5年以上の賃貸借契約を締結した農家住宅の家賃を補助

補助額:補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額(限度額:月額3万円)

補助期間:独立・自営就農支援補助事業の補助期間と同じ(補助決定から36月を限度)

『親元就農支援補助事業』

概要:農業後継者の定着化に資するための経費の補助

補助額:
申請時において独身者→月額5万円
申請時において既婚者→月額7.5万円

補助期間:補助決定から36月を限度とします。

 

※これらの補助事業は組み合わせて活用することができます。

※各事業の詳細については,下記の内訳一覧もご覧ください。

※その他,国や県が行っている補助事業もありますので,下記問い合わせ先までご相談ください。

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農業政策課 地域農業支援担当(農業支援センター内)

〒319-1102 茨城県那珂郡東海村大字石神内宿1167番地9
電話番号:029-287-7867
ファックス:029-287-7868

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