森林環境譲与税の使途について

更新日:2024年06月14日

森林環境譲与税は,平成31年3月の「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」の成立に伴い創設されました。

森林環境譲与税は市町村及び都道府県に配分され,その使途としては、同法第34条第1項に基づき,市町村においては間伐や人材育成・担い手の確保,木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

リジェネプロジェクト

現在森林環境譲与税を活用し,松くい虫被害により枯れてしまった「村松晴嵐の碑」や「八間道路」周辺の松林を,景観と砂防林の機能を回復させることを目指し,クロマツを計画的に植樹するプロジェクトを実施しています。

その中で地元小学生をはじめ地域の皆様とクロマツの植樹に一緒に取り組むことで,森林について学ぶ機会を提供しています。

取組みの詳細については,以下のHPで紹介しておりますので,ぜひご覧ください。

使途の公表

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項において,森林環境譲与税の使途について公表が義務づけられていることから,本村における森林環境譲与税の使途を以下のとおり公表します。

広報とうかいに各年度の実施の様子を掲載しています。

このページに関するお問い合わせ先

産業部 農業政策課 農業振興・農地保全担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145

メールフォームによるお問い合わせ