給水契約の定型約款

更新日:2023年09月13日

水道の使用は、給水契約に基づくものであり、届出の義務や料金などは、東海村水道事業給水条例及び東海村水道事業給水条例施行規程(以下、「条例等」という。)により定められています。

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されました。
「給水契約」は、この民法上の「定型約款」に該当することとなり、条例等が契約の内容となります。

条例等の主な内容は次のとおりです。あらかじめご一読いただき、ご了解のうえご使用ください。

水道ご使用に関する主な内容

給水について

非常災害や事故等のやむを得ない事情や、公益上必要な水道管の取替工事等を行う場合、その他法令及び条例等の規定による場合には、給水の制限、停止、または断水することがあります。

手続きについて

水道の使用を開始または中止するときは、1週間前までに水道課の窓口で申し込みをしてください。

給水装置の使用者の氏名・住所に変更があったときや、給水装置の所有者が変更になったときも届け出が必要です。

料金・検針について

水道料金は、条例別表第1に定められた口径ごとの基本料金と使用水量に応じた従量料金を合計した額に消費税相当額を加えた額になります。

料金についての詳細は、「水道料金について」をご覧ください

料金や加入金等を指定期限内に納入しないときや、正当な理由なく検針や給水装置の検査を拒み、または妨げたときは、給水を停止することがあります。

職員または受託事業者等が、給水装置の検査、検針または停水処分のため、給水装置の設置してある土地または家屋に立ち入ることがあります。

給水装置・量水器(メーター)について

道路内の配水管の分岐から各家庭の蛇口までを給水装置といいます。
給水装置は、お客様(給水装置の所有者)の財産ですので、水の汚染や漏水が起こらないよう管理をお願いします。

あらかじめ東海村長に申請し、承認を受けた者でなければ給水装置の新設・改造・修繕・撤去工事はできません。
給水装置工事に関する費用は、原則その工事をする方(給水装置の所有者等)の負担となります。

給水装置には、東海村の量水器を設置しますが、貸し出すものですので、量水器を失くしたり壊したりしないよう適切な管理をお願いします。
量水器は、計量法に基づき、東海村が8年ごとに交換します。

個人情報の保護について

お客様の個人情報は、東海村個人情報保護法施行条例に基づき、適正に収集・管理し、東海村の個人情報利用目的の範囲内で利用させていただきます。

このページに関するお問い合わせ先

建設部 水道課 業務担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-283-2213
ファックス:029-283-2373

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