水道料金の支払い方法
一般家庭の水道料金は、2か月に1度検針を行い、基本料金と従量料金により算出します。また、公共下水道を利用している場合は、下水道使用料をあわせて請求いたします。
上下水道料金のお支払いは、次の方法があります。
口座振替
お客様の預金口座から水道・下水道料金をお支払いいただく方法です。
事前に口座振替の申請をしてください。
振替日は、偶数月の28日です。(28日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その翌日になります。)
口座振替は、毎回1度だけです。引き落としできなかった場合は、後日督促状を送付いたします。
口座振替申請方法
預金通帳、通帳の届出印、最近お支払いいただいた水道料金の領収書をご用意のうえ、お客様が取引をしている取扱金融機関の窓口で簡単に手続きできます。
東海村内に支店がある金融機関であれば、村外や県外の支店でも口座振替ができます。
なお、申請後に口座を変更する場合は、新たに口座振替の申請をしてください。自動的に更新されます。
取扱金融機関
- 常陽銀行
- 筑波銀行
- 水戸信用金庫
- 茨城県信用組合
- 中央労働金庫
- 常陸農業協同組合
- ゆうちょ銀行
口座振替を継続することができます
転居前の住所が村内で、水道料金を口座振替されていた方は、転居後も口座を継続することができます。継続する方は、開始届の際に必ず申し出てください。
納入通知書払い
検針後に郵送される納入通知書をお持ちになり、下記の支払い場所でお支払いいただく方法です。
口座振替申請をされない場合は、納入通知書払いとなります。
偶数月の20日前後に郵送いたしますので、納期限までにお支払いください。
支払い場所
東海村役場
- 水道課窓口
金融機関
- 取扱金融機関の各本支店
- ゆうちょ銀行・郵便局の次の地区内の各支店
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
コンビニエンスストア
コンビニエンスストアで、24時間お支払いができます。
お支払い可能なコンビニエンスストアは、納入通知書の裏面に記載してあります。
ただし、以下の場合はコンビニエンスストアでのお支払いができません。
- 納入通知書1枚の金額が30万円を超える場合(金融機関でお支払いください)
- バーコードが印刷されていない場合
- 破損や汚損などでバーコードが読めない場合
- 金額を訂正した場合
スマートフォン決済
お客様のスマートフォンの対応アプリで納入通知書のコンビニエンスストア支払い用バーコードを読み取り、お支払いいただく方法です。
利用可能な決済サービス
- LINEPay(49,999円以下)
- PayPay(300,000円以下)
- PayB(300,000円以下)
ご注意
下記の場合はスマートフォン決済でのお支払いができません。
- 納入通知書の金額が各決済サービスの取扱上限額を超える場合
- バーコードが印刷されていない場合
- 破損や汚損などでバーコードが読めない場合
- 金額を訂正した場合
スマートフォン決済では、紙の領収証が発行されません。
必要な場合には、金融機関またはコンビニエンスストア店頭でお支払いください。
なお、お支払いの履歴は、決済サービス業者から送信される通知メール(メッセージ)またはアプリ内の支払い履歴(取引履歴)にてご確認になれます。
お支払い後も、領収印のない納入通知書(ハガキ)がそのままお客様の手元に残ります。
料金を二重に支払うことのないよう、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
建設部 水道課 業務担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-283-2213
ファックス:029-283-2373
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更新日:2020年10月20日