漏水かな?と思ったら
道路内の配水管の分岐から各家庭の蛇口までを、給水装置といいます。
給水装置は、お客様(給水装置の所有者)の財産ですので、水の汚染や漏水が起こらないよう管理をお願いします。
宅地内で漏水している場合
普段と水道の使い方は変わらないのに、前回の検針に比べて急に水道の使用水量が増えたときは、漏水のおそれがあります。
漏水している場合には、東海村水道指定給水装置工事事業者(下記リンクをご覧ください)に修理を依頼してください。
その際、漏水修理にかかる費用は、お客様負担となりますのであらかじめご了承ください。
なお、漏水によってかかった水道料金は、場合により減免することができます。詳しくは水道課もしくは東海村水道指定給水装置工事事業者にお問い合わせください。
漏水の確認方法
ご家庭でも簡単に漏水を発見できる方法がありますので、漏水の可能性がある場合にはご確認ください。
- 自宅内外にある水道の蛇口をすべて閉める
- メーター器のパイロット(銀色のコマ)を確認する
- パイロットが静止している:漏水していません
- パイロットが回転している:漏水しています
普段から定期的にメーターや給水装置を点検するようにすると、異常に気づきやすくなります。
道路やメーターボックスよりも手前で漏水している場合
自宅の前の道路やメーターよりも手前(道路側)で漏水をしている場合には、恐れ入りますが水道課までご連絡ください。
なお、集合住宅については、配水管分岐から第1止水栓までの場合のみ、水道課管理区分となります。
第1止水栓から先(建物側)までの部分については、管理会社や所有者に連絡してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 水道課 工務担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-283-2373
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更新日:2021年07月16日