移動支援事業

更新日:2024年04月01日

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移動支援事業とは

村内に住所を有し,単独での移動が困難な障害者に対して,社会生活上及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。
ただし、通勤、営業等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は除きます。

(注意)原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

対象者

  • 身体障害者(児)
  • 知的障害者(児)
  • 精神障害者(児)
  • 難病患者(児)

児童については,就学児以上が対象となります。

ただし,児童単独での外出が見込まれない場合の外出(単独で移動できる距離以外)については,移動支援を利用することはできません。

費用

原則として1割負担となります。(所得に応じて軽減制度があります。)

  • 課税世帯…1割自己負担
  • 非課税世帯…1割の2分の1自己負担
  • 生活保護世帯…自己負担額0円

障害福祉サービス事業所

障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者一覧は、下記のリンク先を参照願います。

申請方法

【手続きに必要なもの】

・利用申請書

・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

・窓口に来た方の本人確認ができるもの

・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳,自立支援医療(精神通院)受給者証(お持ちの方),指定難病特定医療費受給者,小児慢性特定疾病医療受給者証等

移動支援事業ガイドライン

その他

事業を利用する場合は,毎年申請が必要です。

変更事項(利用日数の変更,事業所の追加等)がある場合は,その都度変更申請書の提出が必要です。

変更届出書(Wordファイル:15.6KB)

事業所の方

移動支援事業の事業所登録について

・事業所を登録(新規・変更)する場合は,総合相談支援課へ御連絡ください。

・契約は毎年更新手続きが必要です。詳細につきましては別途ご案内いたします。

 

【事業所登録に必要な書類】

東海村障害者等移動支援事業 事業所登録申請書(Wordファイル:36KB)

・居宅介護事業の指定書の写し

・移動支援事業運営規定

・移動支援事業重要事項説明書

請求方法

【変更】請求方法の変更(令和7年5月請求分から)

この度請求に係る事務効率化のため,令和7年5月請求分から請求関係書類については,全て電子データで提出するとともに,請求書,明細書及び実績記録表の様式を変更します。

詳細については以下通知分のとおりです。

東海村障害者等移動支援事業における請求方法の変更について(通知)(令和7年2月25日)(Wordファイル:22.3KB)

請求マニュアル

東海村移動支援事業請求マニュアル(PDFファイル:1.6MB)

電子申請請求関係ファイル

東海村移動支援事業請求関係ファイル(Excelファイル:200KB)

 

提出フォーム

Office Mobile

Wordファイルをご覧いただくためには、Word Mobile が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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