移動支援事業

更新日:2024年01月31日

移動支援事業とは

在宅の障がい者(児)が、社会生活上及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。
ただし、通勤、営業等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は除きます。

(注意)原則として1日の範囲内で要務を終えるものに限る。

対象者

  • 身体,知的,精神障がい者(児)

費用

原則として1割負担となります。(所得に応じて軽減制度があります。)

  • 課税世帯…1割自己負担
  • 非課税世帯…1割の2分の1自己負担
  • 生活保護世帯…自己負担額0円

サービス提供事業所

  • 障害者総合支援法に規定する指定障がい福祉サービス事業所

(注意)茨城県が定める指定障害福祉サービス事業者一覧は、下記のリンク先を参照願います。

関連資料

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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