障害福祉サービスと介護保険サービスの併給について

更新日:2025年02月05日

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介護保険制度の対象となる65歳以上のの方及び特定疾病による40歳以上65歳未満の方については,原則的に介護保険サービスの利用が優先されます。ただし,一定の要件に当てはまる場合は障害福祉サービスの併給が可能となります。詳しくは,下記資料を参照ください。

障害福祉サービスと介護保険サービスの併給利用について(PDFファイル:53.1KB)

障害福祉サービスと介護保険サービスの併給利用の流れ(PDFファイル:55.7KB)

 

介護保険被保険者の障害福祉サービス利用を希望する場合は,介護分野と連携し適切に判断するため,次の書類を村に提出してください。

「介護保険被保険者」の障害福祉サービスの利用にかかる理由書

「介護保険被保険者」の障害福祉サービスの利用にかかる理由書(PDFファイル:98.8KB)

介護保険サービスが受けられる年齢基準

介護保険料は40歳から生涯にわたって納付します。

介護保険サービスが受けられる年齢基準

65歳以上

(第1号被保険者)

原因を問わずに要支援認定や要介護認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

※要支援1,2 要介護1,2,3,4,5(最重度)

40歳以上65歳未満

(第2号被保険者)

加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要支援認定や要介護認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

特定疾病や要介護(支援)認定申請については,下記のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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