要介護(支援)認定申請について

更新日:2023年12月14日

介護保険サービスを利用するために必要な【要介護(支援)認定申請】には,状況によって申請書が分かれています。

初めて申請(新規申請)する場合

初めて申請する場合,または過去に認定を受けていたが有効期限が切れてしまい,再度申請する場合は「要介護(支援)認定申請書」をご提出ください。

※40~64歳の方の要介護認定申請については,下欄の「40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)が申請する場合」を参照ください。

40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)が申請する場合

40~64歳で下記の特定疾病に該当する方は,介護認定の申請ができます。

※申請の際には,医療保険の被保険者証の写しが必要となります。

※申請書は,65歳以上の方の場合と同様の様式です。

【特定疾病】

・がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)

・関節リウマチ ・筋萎縮性側索硬化症 ・後縦靭帯骨化症

・骨折を伴う骨粗鬆症 ・初老期における認知症

・進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・早老症 ・多系統萎縮症

・糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ・脳血管疾患

・閉塞性動脈硬化症 ・慢性閉塞性肺疾患

・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

認定を受けた後で心身の状態に変化があった場合

既に要介護(支援)認定を受けている方が,心身の状態が悪化(または改善)した場合は,区分変更申請をすることができます。受けている介護区分(要支援か要介護)によって,提出する様式が異なるのでご注意ください。

【要支援1・2の方】・・・要介護認定の新規申請扱いとなりますので,要介護認定申請書をご提出ください。

【要介護1から5の方】・・・要介護認定区分変更申請書をご提出ください。

要介護(支援)認定の更新をするには

要介護(支援)認定には有効期間があります。認定の継続を希望する場合は,有効期間満了の60日前から更新申請の手続きが必要となります。有効期間満了のおよそ2カ月前に役場から更新手続きの案内をお送りしますので,ご確認をお願いいたします。

各認定申請書提出の際のお願い

申請書を記載していただく際に,下記に該当する場合は,用紙の余白に補足して記載をお願いいたします。

1.現在の居所が,住民票上の住所と異なる場合

例:他市町村の家族の家に滞在している

※病院に入院中や,特別養護老人ホーム等の介護保険施設に入所中の場合は,記載欄がありますので,そちらにご記入ください。

2.認定調査の日程調整先がご本人以外の場合は,調整する方の氏名と連絡先をご記入ください。

 

記入方法については,各申請書の記入例をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919

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