医療行為により免疫が低下または消失した方の予防接種再接種費用の助成について
骨髄移植等の医療行為により、接種済みの予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方の再接種費用を助成します。
再接種費用の助成を受けるためには、事前の手続きが必要となりますので、希望される場合は東海村保健センターまでお問い合わせください。
対象となる予防接種
対象となる予防接種は、次のすべてに該当する予防接種です。
1.予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種のうち,医師の指示により再接種を行うもの
2.使用するワクチンが,予防接種実施規則の規定によるものであること
3.予防接種法に基づく定期の予防接種により得た免疫が低下または消失したために行う再接種であること
接種の対象となる方
助成対象予防接種を受けることができる方は,次のすべてに該当する方です。
1.再接種を受ける日において20歳未満の方
2.骨髄移植等の医療行為により,定期予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため,再接種が必要と医師に判断された方
3.助成金の申請時から助成金の請求時まで引き続き村内に住所を有する方
助成金の額
助成金の額は,医療機関に支払った再接種料金となります。(東海村が県医師会と締結する予防接種委託料の額が上限となります。)
※抗体検査や医師の意見書に関する費用は助成対象外です。
申請の方法(必ず再接種を受ける前に手続きしてください)
助成金の交付を受けようとする方は、助成対象予防接種を受ける前に、東海村特別の理由による法定外予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて申請してください。
1.東海村特別の理由による法定外予防接種費用助成に係る医師意見書(様式第2号)
2.母子健康手帳等の予防接種の履歴が確認できるものの写し
(様式第1号)東海村特別の理由による法定外予防接種費用助成対象認定申請書 (Wordファイル: 16.3KB)
(様式第1号)東海村特別の理由による法定外予防接種費用助成対象認定申請書 (PDFファイル: 44.7KB)
(様式第2号)東海村特別の理由による法定外予防接種費用助成に係る医師意見書 (Wordファイル: 16.2KB)
(様式第2号)東海村特別の理由による法定外予防接種費用助成に係る医師意見書 (PDFファイル: 48.7KB)
申請期限
助成金の申請は、再接種日の属する年度の末日(3月31日)が期限です。接種後は速やかに申請してください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 健康増進課
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-282-2797
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年07月22日