中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の特例について
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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、令和5年3月31日までに新規取得した一定の設備について、固定資産税の課税標準が最大3年間ゼロになる特例を受けることができます。
対象となる方
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
- 資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
次の法人は,資本金が1億円以下でも中小企業とはなりません。
- 大規模法人(資本金若しくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(注意)先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」とは、規模要件が異なります。
対象となる資産
平成30年6月6日から令和5年3月31日までの間に、本村から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した資産で、以下の要件をすべて満たすもの
- 生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの
- 一定期間内に販売されたモデルであること(中古資産は対象外)
資産の種類 | 取得価額 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 (償却資産として課税されるものに限る。) |
60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 | 120万円以上(合計取得価額300万円以上の先端設備等とともに設置したものに限る。) |
提出書類
償却資産申告書と共に、以下の書類を提出してください。
- 先端設備等に係る固定資産税課税標準の特例適用申請書
- 先端設備等導入計画に係る申請書及び認定書の写し(認定書に添付されている資料一式を含む。)
- 工業会等による証明書の写し
<リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類>
- リース契約書の写し
- 固定資産税軽減計算書(公益社団法人リース事業協会の確認印のあるもの)の写し
<申告資産に事業用家屋が含まれる場合に必要な追加書類>
- 建築確認済証
- 見取り図(先端設備の設置がわかる書類)
- 設置する先端設備の取得価額の合計が300万円以上であることがわかる書類(購入契約書等)
- [併用住宅の場合]事業専用割合がわかる書類(青色申告決算書等)
関連資料
先端設備等に係る固定資産税課税標準の特例適用申請書 (Wordファイル: 23.2KB)
先端設備等に係る固定資産税課税標準の特例適用申請書 (PDFファイル: 121.7KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
更新日:2023年08月18日