「原子力災害に備えた東海村住民避難計画」に関するQ&A

更新日:2024年11月19日

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「原子力災害に備えた東海村住民避難計画」の内容については,『「原子力災害に備えた東海村住民避難」を策定しました』を御覧ください。

住民避難計画に係る基本的事項に関するQ&A

Q 避難計画の策定が求められる範囲は,どのように決まっているの?
A 原子力施設ごとに設定された「原子力災害対策重点区域」(原子力災害に関するハザードエリア)の範囲に応じ,避難計画の策定が必要となります。
※ 原子力災害時に影響が及ぶ可能性がある区域には,重点的に原子力災害特有の対策を講じておく必要があるため,各原子力施設に内在する危険性及び事故発生時の潜在的な影響の度合いを考慮し,原子力施設ごとに「原子力災害対策重点区域」(原子力災害に関するハザードエリア)が設定されています。
 村内原子力施設に設定された原子力災害対策重点区域は次のとおりです。

原子力災害対策重点区域

  • PAZ(Precautionary Action Zone):予防的防護措置を準備する区域。急速に進展する事故においても放射線被ばくによる重篤な確定的影響等を回避し,又は最小化するため,原子力施設の状況に応じて直ちに避難を実施する等,放射性物質の環境への放出前の予防的防護措置を準備する区域。本計画では村の全域が含まれます。
  • UPZ(Urgent Protective Action Planning Zone):緊急防護措置を準備する区域。確率的影響のリスクを低減するため,原子力施設の状況や地域の空間放射線量率の状況によって屋内退避,避難等を実施する等,緊急防護措置を準備する区域。本計画では村の全域又は一部が含まれます。

Q 原子力災害対策重点区域のエリア外(円の外)に住んでいれば,避難や屋内退避の対象外と考えて良いの?
A 居住地が避難等の対象地域(行政区)に含まれた場合には,避難や屋内退避が必要となります。
※ 避難・屋内退避の指示は,地域(行政区)ごとに発出するため,原子力災害対策重点区域のエリア外(円の外)にお住いの場合でも,居住地が避難等の対象地域に含まれた場合には,避難や屋内退避が必要となります。

Q 原子力施設がどのような事態になったら避難・屋内退避を実施するの?
A 東海第二発電所での発災時は,主に全面緊急事態(第3段階)で避難を実施し,UPZが設定されたその他の原子力施設での発災時は,主に全面緊急事態(第3段階)で屋内退避,放射性物質放出後,基準値を超える空間放射線量率が観測された場合に避難等を実施します。
※ 放射性物質放出前には原子力施設の状況に応じて3つに区分された緊急事態区分(警戒事態,施設敷地緊急事態,全面緊急事態)に応じた予防的防護措置を,放射性物質放出後には観測可能な指標に基づく緊急防護措置を実施することとされ,PAZが設定された東海第二発電所では,主に全面緊急事態(第3段階)で避難を実施することとし,UPZが設定されたその他の原子力施設では,主に全面緊急事態(第3段階)で屋内退避,放射性物質放出後,基準値を超える空間放射線量率が観測された場合に避難等を実施することとされ,発災した原子力施設に応じて,避難や屋内退避を行うタイミングが異なります。各緊急事態区分に応じた避難や屋内退避を実施するタイミングは,以下の図のとおりです。なお,原子力事業者においては,各緊急事態区分への該当を判断するための基準である「緊急時活動レベル(EAL)」を設定し,その基準に従い,国・県・市町村・関係機関等に通報連絡をすることとされています。
【緊急事態区分の応じた避難・屋内退避のタイミング】
緊急事態区分

  • 緊急事態区分:原子力施設の状況に応じて,緊急事態を区分し,各区分における原子力事業者,国及び地方公共団体のそれぞれが果たすべき役割を明らかにするもの。警戒事態,施設敷地緊急事態及び全面緊急事態の3つの区分がある。
  • EAL(Emergency Action Level):緊急時活動レベル。緊急事態区分に該当する状況であるか否かを原子力事業者が判断するための基準。原子力施設における深層防護を構成する各層設備の状態,放射性物質の閉じ込め機能の状態,外的事象の発生等の原子力施設の状態等に基づくもの。

Q 稼働していない東海第二発電所に,何で避難計画が必要なの?
A 東海第二発電所にも原子力災害対策重点区域が設定されているため,避難計画の策定が必要となります。
※ 国の指針(原子力災害対策指針)により,原子力災害対策重点区域が解消(又は範囲の縮小)されるためには,原子力施設が廃止措置計画の認可を受けることが前提となり,東日本大震災以降,安全性向上対策工事の実施に伴い運転を停止している東海第二発電所には,PAZ約5キロメートル/UPZ約30キロメートルの原子力災害対策重点区域が設定されています。

Q 福島第一原子力発電所事故では,国における避難等の判断が遅れたが,迅速な対応がとれるの?
A 福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ,国の指針(原子力災害対策指針)で,各防護措置を実施するための意思決定の枠組みを明確にし,迅速な対応を行うこととしています。
※ 福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ,国の原子力災害対策指針においては,放射性物質放出前の「緊急時活動レベル(EAL)」や「緊急事態区分」,放射性物質放出後の「運用上の介入レベル(OIL)」といった基準が定められており,各防護措置を実施するための意思決定の枠組みを明確にしています。

  • OIL(Operational Intervention Level):運用上の介入レベル。防護措置を実施する基準を,測定器等の数値で表したもの。防護措置導入の判断材料として用いられる。
  1. 【OIL1】500µ㏜/h(地上1mで計測した場合の空間放射線量率)。数時間内を目途に区域を特定し,避難等を実施。(移動が困難な者の一時屋内退避を含む)
  2. 【OIL2】20µ㏜/h(地上1mで計測した場合の空間放射線量率)。1日以内を目途に区域を特定し,地域生産物の摂取を制限するとともに1週間程度内に一時移転を実施。

Q 深夜に事故があった場合など,時間帯によって避難行動が変わることはあるの?
A 日中と夜間で避難行動に大きな違いはありません。
※ 日中の避難と比較して,深夜に事故が発生した場合には,一般的に職場や学校から既に帰宅されている状況が想定されるため,原子力災害発生当初から家族間で同じ避難行動を行いやすいというメリットがありますが,深夜の避難は,見通しが悪く,より一層,交通事故等に注意していただく必要があります。

Q 大規模地震などとの複合災害時の対応はどうなっているの?
A 地域防災計画(地震災害対策計画編,津波災害対策計画編,風水害対策計画編,原子力災害対策計画編で構成)と組み合わせて対応していくこととしています。
※その他,内閣府においては,原子力災害対策重点区域に含まれる市町村の対応を取りまとめた「緊急時対応」の取りまとめが行われることとされており,その過程において,道路の「復旧対策」や「啓開活動」といった国や関係機関が行うべき対応が整理されていきますので,村としても,国に対して対応を求めるとともに,定められた応急対策の周知を図っていきます。

Q 原子力災害対応に従事する村職員は,原子力災害時にどこで対応を行っているの?
A 自然災害時と同様に役場庁舎5階の災害対策本部室で対応します。
※ 一部の村職員は,全ての村民の避難が完了するまで,住民の避難対応や国・県・避難先自治体との連絡調整などといった対応に従事する必要があるため,原子力事業所から放射性物質が放出する事態に備え,役場庁舎5階を放射線防護区画とする放射線防護対策(建屋の気密性を高め,空気浄化フィルター及び換気設備を設けるなど放射性物質の浸入を防ぐ対策)を実施しています。
【放射線防護対策工事のイメージ(画像の出典:内閣府ホームページ)】
放射線防護工事

通報連絡・広報に関するQ&A

Q 原子力災害時には,原子力事業者から迅速に情報が入ってくるの?
A 原子力事業者は,法律(原子力災害対策特別措置法)により,国,県,関係市町村等への通報連絡義務を負うこととされています。また,原子力安全協定でも,事故・故障等が発生した場合には直ちに通報連絡を行うこととされています。
※ 通報連絡体制の実効性確保に当たっては,県主導の下,原子力事業者への通報連絡訓練(抜き打ち)を毎年実施することで,事業者の通報連絡体制の向上に努めています。

Q 原子力災害時には,どのような広報媒体で住民広報が実施されるの?
A 国や茨城県と協力し,テレビ・ラジオ・村防災行政無線,緊急速報メール(エリアメール),ホームページ,SNS(X(旧Twitter),Facebook,LINE),Yahoo!防災速報,防災情報ネットワークシステム(コミセン等にモニターを設置),広報車等により,住民広報を実施します。
⇒詳細(原子力災害時に村からの情報を入手する手段を確認しましょう/村公式ホームページ

Q 原子力施設がどのような状況になった場合に住民広報を行うの?
A 緊急事態区分や運用上の介入レベル(OIL)に応じ,分かりやすく広報します。また,特段の状況変化がなくても,定期的な情報提供を行い,複数の媒体の同時配信にも努めます。

避難先・避難経路に関するQ&A

Q 取手市,守谷市,つくばみらい市を避難先と定めた経緯は?
A 東海第二発電所での発災時の避難先は,茨城県広域避難計画において3市とされています。一方,その他の原子力施設での発災時の避難先は,茨城県が策定した「屋内退避及び避難誘導計画ガイドライン」を参考に,村内又は周辺自治体を避難先としています。
※ 避難先の選定に当たっては,「更なる避難を避けるため避難先は原子力災害対策重点区域外」,「避難先地域は一体的に確保」,「避難が錯綜しないよう放射状に避難先を割振り」などを考慮して選定しています。

Q 広域避難計画案(平成28年3月作成)では,地域ごとに避難所を指定していたが,住民避難計画ではどこに避難するの?
A お住いの地区(小学校区)に設定された避難経由所兼基幹避難所に向かっていただき,開設準備が整った避難所に案内します。
※ 平成28年3月に策定した広域避難計画(案)では,地域(行政区)ごとに基幹避難所を設定していましたが,新たに策定した住民避難計画では,避難先に「避難経由所兼基幹避難所(開設準備ができた避難所に避難者を案内するためのランドマーク)」を開設します。

Q 避難が必要になった場合に,遠方にいる親戚宅に避難しても良いの?
A 親戚・知人宅に避難することも可能です。
※ 住民避難計画における避難の原則は自家用車避難であり,親戚・知人宅への避難が可能な方は,必ずしも指定された避難所へ避難しなくてはならないものではありません。

Q 家族とばらばらに避難した場合にはどうなるの?
A 避難先や避難経由所兼基幹避難所で合流していただくことになります。

Q 避難生活はどのくらい続けなければならないの?
A 原子力災害の状況により避難期間が異なるため,一概に期間を示すことが出来ません。
※ 避難が長期化することが想定されるため,国,県と協力して1か月程度で仮設住宅や公営住宅などへの案内を行います。

Q 複合災害により避難先が被災していた場合の第2の避難先は?
A 東海第二発電所での発災時には,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,福島県,宮城県の市町村のうち,第1の避難先として割り振られていない市町村を第2の避難先としています。一方でその他の施設での発災時は,県内の市町村のうち,第1の避難先として割り振られていない市町村を第2の避難先としています。
※ 第2の避難先は,あらかじめ,避難元・避難先市町村の紐づけは行っておらず,緊急時に茨城県が中心となり避難先の調整を行うこととしています。

Q 東海第二発電所の避難でも風向きを考慮するべきでは?
A 東海第二発電所に設定されたPAZでは,放射性物質が放出する前に避難を実施するため,避難先の設定に風向きを考慮していません。
※ 避難先で基準値を超える空間放射線量率が確認された場合には,第2の避難先に避難を行います。

Q 親戚が違う地域(行政区)に住んでいるが,異なる避難所に避難しなくてはならないの?
A 地域(行政区)が異なる親戚と一緒に避難するなど,仮に違う地域(行政区)の方が避難所に到着したとしても,お断りすることなく対応します。

Q 避難先に開設される避難所は,誰が運営するの?
A 避難所の開設当初は,避難先自治体の職員が避難所の運営を行い,概ね3日を目安に,村が,国,県,関係機関などと連携して避難所運営の移管を受けることとしています。
※ なお,円滑な避難所運営を進めるに当たって,避難先自治体とマニュアルを共有しており,引き続き訓練や打合せを通じた連携体制の確保を図ってまいります。

Q 複合災害時における代替経路は,どのように周知されるの?
A 住民避難計画では,複数の避難経路を提示しています。大規模地震等により被災し通行不能となった道路等の情報は,国,県,関係機関と連携して,迅速に皆さんに情報提供します。

児童・生徒の避難等に関するQ&A

Q 登校中に原子力事故が発生した場合には,直ちに学校から避難所に避難するの?
A 緊急事態区分の警戒事態(第1段階)で保護者への引渡しを行い,全面緊急事態(第3段階)で自宅から家族と一緒に避難先へ避難することを原則としています。
※ 保護者への引き渡しが完了しないまま全面緊急事態(第3段階)を迎えた場合は,学校から直接避難を行います。

Q 児童・生徒の避難完了に関する情報は,保護者に行われるの?
A メール配信システム等の通信手段を用いて,児童・生徒が避難した避難所を保護者に連絡します。

Q 村外から登校している子供も村民と同じ避難先に避難するの?
A 緊急事態区分の警戒事態(第1段階)で帰宅し,お住いの自治体の避難計画に定める避難先に避難することを原則としています。
※ 緊急事態区分の全面緊急事態(第3段階)において帰宅できない場合には,学校から村が定める避難先に避難します。

要配慮者の避難等に関するQ&A

Q 自家用車で広域避難することが出来ないが,どのように避難すれば良いの?
A 自家用車での長距離移動ができない方は,一時集合場所(コミュニティセンター等)に配車するバスに乗車して避難します。

Q 自力で一時集合場所へ集合することが出来ない避難行動要支援者の支援体制は?
A 放射性物質が放出されるリスクが生じるため,村,社会福祉法人,県,国等で支援することとしています。
※ 避難行動要支援者名簿に登録されていない要配慮者についても,一般の地域住民よりも早い「第2段階(施設敷地緊急事態)」で避難を実施することになり,村への要請があった場合には対応を検討し,誰一人村民を取り残すことがないよう,関係機関と連携して巡回します。

Q 村外の病院・社会福祉施設に入所しているが,どこに避難するの?
A 茨城県が指定した施設ごとに割り振られた避難先(原子力災害対策重点区域外の病院・社会福祉施設)に避難することになります。
※ 病院・社会福祉施設においては,施設ごとに避難計画の策定を進めています。

Q 要配慮者の避難に必要な車両は,どのように確保しているの?
A 茨城県において「バス協会」や「ハイヤー・タクシー協会」への協力依頼をしており,ハイヤー・タクシー事業者及び運転手の理解促進のため,説明会を実施しているところです。

Q 要配慮者の避難に必要な福祉車両の手配が遅れた場合は,放射性物質の放出が心配だが,自宅に屋内退避していて大丈夫なの?
A 福祉車両の台数には限りがあり,福祉車両の手配が遅れる懸念もあるため,総合福祉センター「絆」(保健センターエリア)を避難行動要支援者の屋内退避場所としています。
※ このエリアは,放射線防護対策(建屋の気密性を高め,空気浄化フィルター及び換気設備を設けるなど放射性物質の浸入を防ぐ対策)が実施されています。

屋内退避に関するQ&A

Q 屋内退避時のポイントは?
A 屋内退避の指示が出たときは,屋内に入り,ドアや窓を全て閉めてください。
※ UPZが設定された原子力施設において,全面緊急事態(第3段階)に至った場合,屋内退避を実施することになります。屋内退避は,放出された放射性物質が通過するときに屋外で行動することで,かえって被ばくすることを回避するために実施する防護措置です。屋内退避の指示が出たときは,屋内に入り,ドアや窓を全て閉めてください。
【屋内退避時のポイント/(画像の出典:茨城県原子力ハンドブック】
屋内退避のポイント

安定ヨウ素剤の配布・服用,避難退域時検査に関するQ&A

Q 原子力災害が起こった場合,なぜ安定ヨウ素剤を服用するの?
A 安定ヨウ素剤を予防的に服用することにより,放射性ヨウ素の甲状腺への取り込みを防ぐことができます。
※ 原子力災害によって放出された放射性物質のうち,呼吸や飲食によって放射性ヨウ素が人体に取り込まれると,甲状腺に集積します。この放射性ヨウ素からの内部被ばくによって,被ばく量が多い場合には,数年から数十年後に甲状腺がんなどを発生させる可能性があることが知られています。
【安定ヨウ素剤服用の効果/(画像の出典:安定ヨウ素剤事前配布説明資料(茨城県薬務課作成)】安定ヨウ素剤
Q 安定ヨウ素剤は,事前にどこで受け取れるの?
A 安定ヨウ素剤は,村内又は周辺市の指定薬局での「薬局配布」又は,茨城県及び関係市村で開催する「事前配布会」で受け取ることが可能です。
⇒ 詳細(安定ヨウ素剤の事前配布について/東海村公式ホームページ

Q 原子力災害発生時に安定ヨウ素剤を持っていなかった場合は,どこで受け取れるの?
A 安定ヨウ素剤の受け取りがお済みでない方は,一時集合場所(コミュニティセンター)や,茨城県と協議して避難経路上等の適切な場所に設置する緊急配布場所で受け取ることができます。

Q 安定ヨウ素剤は,いつ服用すれば良いの?
A 東海第二発電所での発災時は,全面緊急事態(第3段階)における避難指示と併せて安定ヨウ素剤の予防服用に係る指示が行われます。また,その他の原子力施設での発災時は,原子力施設の状況や緊急時モニタリング結果等に応じて原子力規制委員会が必要性を判断し,安定ヨウ素剤の服用に係る指示を行います。
※ 安定ヨウ素剤の服用効果を十分に得るためには,服用のタイミングが重要となりますので,安定ヨウ素剤を事前にお受け取りください。

Q 避難退域時検査とは,どのような検査なの?
A 避難退域時検査は,放射性物質の放出後に避難を行う際に,避難経路上で基準値を超える放射性物質が車両や衣服などに付着していないか調べる検査です。
※ 避難先受入側の安全・安心のため,汚染の拡大防止の観点から,必ず検査を受け「検査済証」を受け取った後に避難所等へ向かいます。
【検査の流れ/(画像の出典:茨城県原子力ハンドブック】
検査の流れ
Q 避難退域時検査は,どこで実施するの?
A 東海第二発電所で発災した際は,原則は避難退域時検査場所を経ずに避難先に向かいます。一方で,その他の施設で発災した場合には,避難所に検査場所が設置されます。
※ 東海第二発電所で発災した際は,本村全域がPAZであるため,原則は避難退域時検査場所を経ずに避難先に向かうことになりますが,原子力災害対策重点区域の境界付近に検査場所(常磐自動車道の検査場所:友部サービスエリア,美野里パーキングエリア。常磐自動車道付近の検査場所:笠間市岩間海洋センター,茨城県農業総合センター,茨城県土浦合同庁舎,第1常陸野公園)が設置されます。一方で,UPZが設定されたその他の原子力施設で発災した場合には,避難所に検査場所が設置されます。
【避難退域時検査場所/(画像の出典:茨城県茨城県原子力ハンドブック】
避難退域時検査場所一覧

Q 避難退域時検査で基準値を超える汚染が確認された場合にはどうするの?
A 避難退域時検査場所で「拭き取り」,「着替え」,「流水」などの簡易除染を行います。簡易除染を行っても基準を超える汚染が確認された場合は,除染が行える原子力災害拠点病院等(国立病院機構水戸医療センター等)で必要な処置を行います。また,車両や携行物品は,汚染拡大防止の観点から検査場所で一時保管などの措置を行います。

避難時の持ち物に関するQ&A

Q 原子力災害時に避難を実施する際には,どのようなものを持参すれば良いの?
A 地震などの自然災害時と同様に,水,食料や,子ども・女性・高齢者特有の備え,貴重品などが挙げられるほか,服用の指示が出た際に速やかに服用できるように安定ヨウ素剤を携行しましょう。
※ PAZが設定される東海第二発電所の発災時には,原則,避難と同時に安定ヨウ素剤の予防服用の指示が行われます。
⇒ 詳細(原子力災害時に備えて… 非常用持ち出し袋を用意しておきましょう/村公式ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 防災原子力安全課 消防防災・原子力安全担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-270-4418

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