東海村中小企業事業資金融資制度利子補給補助金について

更新日:2024年10月01日

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村内商工業の振興を図ることを目的として,自治金融制度融資・特別小口保証融資・商工業特別融資・小規模事業者改善資金を利用する中小企業者に対し,利子の一部について補助を行い,中小企業者の負担軽減を図っております。

対象者

茨城県信用保証協会の債務保証を受け,指定金融機関より下記の融資を受けた中小企業者

  • 自治金融制度融資
  • 特別小口保証融資
  • 商工業特別融資
  • 小規模事業者改善資金(マル経)

補給率等

  • 補給率:1%を超えた利子額(補助上限は1%)
  • 補助期間:1回から36回返済分
  • 補給時期:1月1日~12月31日の利子支払状況で毎年度交付

金利1.35%の融資を利用した場合

自己負担する利子:1%

東海村で補助する利子:0.35%

(注意)代位弁済や償還の履行を怠った延滞期間中は補助を受けることができません 。 

補助申請

申請手続及び補助金の交付スケジュール

融資を受けた年の翌年2月まで

融資を受けた事業者は提出書類(下記参照)を当課に提出します。

※融資を受けた年の翌年2月までに3年分を申請

毎年3月 融資をした金融機関が,事業者に代わり東海村に補助申請をします。
毎年4~5月

東海村が,事業者に対し,補助金の交付決定通知・補助金振込をします。

(毎年(1月1日~12月31日)の利子支払状況で交付します。)

 

提出書類

  1. 東海村中小企業事業資金融資制度利子補給補助金交付申請に係る委任状(RTFファイル:89KB)
  2. 融資に係る償還(返済)予定表の写し(融資を受けた金融機関で発行)

※ 融資に係る償還(返済)予定表の写しを紛失された場合は,融資を受けられた金融機関で再発行を受けてください。

提出先

〒319-1118

東海村舟石川駅東三丁目1番1号 東海村産業・情報プラザ(iVil)1階101会議室

東海村 産業政策課 産業政策推進担当

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 産業政策課 産業政策推進担当(東海村産業・情報プラザ アイヴィル内)

〒319-1118  茨城県那珂郡東海村舟石川駅東三丁目1番1号
電話番号:029-287-0925
ファックス:029-283-5001​​​​​​​

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