東海村中小企業事業資金融資制度利子補給補助金について
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村内商工業の振興を図ることを目的として,自治金融制度融資・特別小口保証融資・商工業特別融資・小規模事業者改善資金を利用する中小企業者に対し,利子の一部について補助を行い,中小企業者の負担軽減を図っております。
対象者
茨城県信用保証協会の債務保証を受け,指定金融機関より下記の融資を受けた中小企業者
- 自治金融制度融資
- 特別小口保証融資
- 商工業特別融資
- 小規模事業者改善資金(マル経)
補給期間・補給率
- 対象となる融資を利用した際に,初回返済日から起算して3年間,1%を超えた利子額(補助上限1%)を補給
- 1月1日~12月31日の利子支払状況で毎年度交付
- 代位弁済や償還の履行を怠った延滞期間中は補助を受けることができません
例)金利1.35%の融資を利用された場合
自己負担を1%とし,補助対象利子は0.35%となります。
補助申請
融資を受けた年の翌年2月まで |
融資を受けた事業者は提出書類(下記の提出書類を参照)を当課に提出します。 ※融資につき1回限り |
毎年3月 | 融資をした金融機関が,事業者に代わり東海村に補助申請をします。 |
毎年4~5月 | 東海村が,事業者に対し,補助金の交付決定通知・補助金振込をします。 |
提出書類
- 東海村中小企業事業資金融資制度利子補給金補助金交付申請に係る委任状
- 融資に係る償還(返済)予定表の写し(融資を受けた金融機関で発行)
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業政策課 産業政策推進担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145
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更新日:2024年09月01日