中小企業者向け融資制度のご案内
東海村では,商工行政の一環として村内中小企業者に対し,事業資金の融資を円滑に行い,中小企業者の発展に寄与することを目的として,自治金融制度,特別小口保証制度,商工業特別融資制度を実施しております。
制度概要
自治金融制度 | 特別小口保証制度 | 商工業特別融資制度 | |
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融資額 |
運転資金1,000万円以内 設備資金1,000万円以内 |
300万円以内 | 500万円以内 |
融資期間 | 7年以内 | 7年以内 | 4年以内 |
保証人 | 法人は代表者・個人は不要 | 不要 | 法人は代表者・個人は不要 |
- (注意)融資利率については,東海村商工会までお問合せください。
東海村商工会(自治金融制度・特別小口保証制度・商工業特別融資制度)
融資対象者
- 茨城県信用保証協会の保証が受けられるもの(保証付き融資または金融機関独自の融資について,遅滞等の債務不履行がないこと,等)
- 中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種を営むもの
- 個人事業主にあっては,村に12ヶ月以上住所を有し,村で12ヶ月以上事業を営むもの,法人にあっては,12ヶ月以上村に事業所を有し,12ヶ月以上事業を営んでいる企業
- 村税を完納しているものまたはその見込みが確実なもの
申請窓口
東海村商工会
住所:東海村村松北1-2-34)
電話番号:029-282-3238
取扱金融機関
- 常陽銀行東海支店
- 筑波銀行東海支店
- 水戸信用金庫東海支店
- 茨城県信用組合東海支店
- 常陸農業協同組合東海支店
その他
東海村では上記融資制度に加え,日本政策金融公庫が実施する「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を受けた事業者の方を対象に信用保証料の全額補助及び利子補給(補助)を行っています。
利子補給に関する詳細についてはこちら
このページに関するお問い合わせ先
産業部 産業政策課 産業政策推進担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145
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更新日:2024年09月01日