中小企業者向け融資制度のご案内

更新日:2024年09月01日

東海村では,商工行政の一環として村内中小企業者に対し,事業資金の融資を円滑に行い,中小企業者の発展に寄与することを目的として,自治金融制度,特別小口保証制度,商工業特別融資制度を実施しております。 

制度概要

概要一覧
  自治金融制度  特別小口保証制度  商工業特別融資制度 
融資額 

運転資金1,000万円以内

設備資金1,000万円以内

 300万円以内  500万円以内
 融資期間 7年以内 7年以内  4年以内
 保証人  法人は代表者・個人は不要  不要  法人は代表者・個人は不要
  • (注意)融資利率については,東海村商工会までお問合せください。

融資対象者

  • 茨城県信用保証協会の保証が受けられるもの(保証付き融資または金融機関独自の融資について,遅滞等の債務不履行がないこと,等)
  • 中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種を営むもの
  • 個人事業主にあっては,村に12ヶ月以上住所を有し,村で12ヶ月以上事業を営むもの,法人にあっては,12ヶ月以上村に事業所を有し,12ヶ月以上事業を営んでいる企業
  • 村税を完納しているものまたはその見込みが確実なもの

申請窓口

東海村商工会

住所:東海村村松北1-2-34) 

電話番号:029-282-3238

取扱金融機関

  • 常陽銀行東海支店
  • 筑波銀行東海支店
  • 水戸信用金庫東海支店
  • 茨城県信用組合東海支店
  • 常陸農業協同組合東海支店

その他

東海村では上記融資制度に加え,日本政策金融公庫が実施する「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を受けた事業者の方を対象に信用保証料の全額補助及び利子補給(補助)を行っています。

利子補給に関する詳細についてはこちら

このページに関するお問い合わせ先

産業部 産業政策課 産業政策推進担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145

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