中小企業者向け融資制度のご案内

更新日:2024年04月01日

東海村では、商工行政の一環として村内中小企業者に対し、事業資金の融資を円滑に行い、中小企業者の発展に寄与することを目的として、自治金融制度、特別小口保証制度、商工業特別融資制度を実施しております。  

制度の概要

概要一覧
  自治金融制度  特別小口保証制度  商工業特別融資制度 
融資額 

運転資金1,000万円以内

設備資金1,000万円以内

 300万円以内  500万円以内
 融資期間 7年以内 7年以内  4年以内
 保証人  法人は代表者・個人は不要  不要  法人は代表者・個人は不要
 窓口  東海村商工会
  • (注意)融資利率については,商工会までお問合せください。
  • (注意)特別小口保証制度のご利用に当たっては,2ヵ年度分の納税証明書(固定資産税・村県民税)が必要です。

融資対象者

  • 茨城県信用保証協会の保証が受けられるもの(保証付き融資または金融機関独自の融資について,遅滞等の債務不履行がないこと,等)
  • 中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種を営むもの
  • 個人事業主にあっては,村に12ヶ月以上住所を有し,村で12ヶ月以上事業を営むもの,法人にあっては,12ヶ月以上村に事業所を有し,12ヶ月以上事業を営んでいる企業
  • 村税を完納しているものまたはその見込みが確実なもの

取扱金融機関

  • 常陽銀行東海支店
  • 筑波銀行東海支店
  • 水戸信用金庫東海支店
  • 茨城県信用組合東海支店
  • 常陸農業協同組合東海支店

申込先

名称:東海村商工会

所在地:東海村村松北1-2-34 

電話番号:029-282-3238

申込締切日  

毎月10日

その他

村では,信用保証料の全額補助と,利子の一部補給を行っております。

  • 保証料の補助:村で全額補助します。
  • 利子の補助:補助金利用者の最低負担率を年利1%と定め,村ではその差引利率を2%まで,3年間負担します。
  • 利子の補助については,日本政策金融公庫が実施する「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」の利子も対象となります。(※令和6年4月1日以降に受けた融資に限ります)

このページに関するお問い合わせ先

産業部 産業政策課 産業政策推進担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145

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