東日本大震災復興緊急保証制度の認定について
東日本大震災法第128条の認定を行っています
認定を受けた方は,茨城県信用保証協会の融資保証を受ける場合,次のようなメリットがあります。
一般保証,セーフティネット保証とは別枠で,東日本大震災復興緊急保証が受けられます。
認定対象となる事業者
村内において震災前から継続して事業を行っている者であって,東日本大震災に起因してその事業に係る当該震災の影響を受けた事業者
要件
震災発生後の最近3ヶ月間の売上高または販売数量が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
提出書類
- 認定申請書…2枚
- 売上等比較明細書…1枚
注意事項
- この認定とは別に金融機関及び県信用保証協会による金融審査があります。
- 認定書の有効期間内に金融機関に申し込みを行うことが必要です。
- 申請から認定書の発行まで2~3日必要となります。
関連資料
東日本大震災復興緊急保証中小企業者認定要領 (PDFファイル: 160.8KB)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
産業部 産業政策課 産業政策推進担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145
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更新日:2020年03月18日