セーフティネット保証1号の認定申請について
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セーフティネット保証1号(経営安定関連保証1号)について(連鎖倒産防止)
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
対象者
以下の要件をすべて満たした方が対象となります。
1.本店もしくは主たる事業所の所在地が東海村内であること
2.下記のいずれかに該当すること
ア)1号指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること
イ)1号指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が全取引額の20%以上あること
(※注) 最新の1号指定事業者については、
中小企業庁ホームページをご確認ください。
提出書類
- 認定申請書(Wordファイル:48.8KB)
- 住所地を証明する書類等(履歴事項全部証明書、確定申告書(写)、開業届等)
- 指定事業者に対する債権額を証明する資料(例:売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳)
※ 認定要件2.イに該当する場合は、直近1年間の会社全体の売上額及び指定事業者に対する売上額が確認できる資料
※ 売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求めることがあります。 - 委任状(Wordファイル:17.8KB)(金融機関が代理申請する場合)
注意事項
- この認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融審査があります。
- 認定書記載の期間内に信用保証協会に申し込みを行うことが必要です。
- 申請から認定書の発行まで2~3日を要します。
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この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業政策課 産業政策推進担当(東海村産業・情報プラザ アイヴィル内)
〒319-1118 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東三丁目1番1号
電話番号:029-287-0925
ファックス:029-283-5001
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更新日:2026年08月19日