工場立地法に基づく特定工場の届出について

更新日:2019年12月23日

お知らせ

これまで茨城県が一括して行ってきた特定工場の新設・変更等に関する事務が平成23年4月1日から東海村へ移管されました。

届出及び相談については,東海村役場産業部産業政策課までお願いします。

工場立地法について

工場立地法は, 工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように定められたものです。 工場 (特定工場)の敷地の利用に関し,生産施設,緑地,環境施設の割合等について一定の基準が定められています。

特定工場とは(届出の対象となる工場)

業種:製造業,電気・ガス・熱供給業

規模:工場敷地内面積が9,000平方メートル以上,又は建設物の建設面積の合計が3,000平方メートル以上  

届出の種類

届出の種類一覧
新設届 特定工場を新設した場合や敷地面積又は建築面積の増加等により特定工場となった場合 
変更届  特定工場が敷地面積の増加・減少,生産施設の増設・撤去,緑地又は環境施設の撤去・ 配置替えを行う場合 
氏名等変更届 届出者の名称,住所に変更があった場合
(注意)代表者の変更による氏名の変更については届出不要 
継承届 届出済み特定工場の地位を継承(譲受,借受,相続,合併)した場合 
廃止届 廃業または特定工場でなくなった場合 

提出期限

工事着工日の90日前までに届出が必要です。

ただし,一定の条件を満たせば最大30日まで短縮することができます。

届出・相談先

産業部産業政策課

商工担当 電話番号:029-282-1711(内線1269) 

関係書類

ダウンロードはこちらです。

(注意)工場立地法施行規則の改正(平成23年9月30日施行)により「緑地」及び「輸送」に係わる内容が一部変更となっております。

関連資料

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

産業部 産業政策課 産業政策推進担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145

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