東海村で「認定農業者」になってみませんか。
認定農業者とは
認定農業者とは,農業者が「東海村農業経営基盤の強化促進に関する基本的な構想」に示された農業経営の目標に向けて,自らの創意工夫に基づき,経営の改善を進めようとする計画「農業経営改善計画」を作成し,村に申請して認定された農業者です。
認定農業者は,土地を優先的に借りることができたり,認定農業者向け補助金を活用できたり,融資や税制等の支援措置を受けることができる場合があります。
その他,認定農業者には,村の中心的な農業の担い手として本村の農業行政に積極的に携わっていただきます。
認定基準
農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。
・計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること。
・計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
・計画の達成される見込みが確実であること。
認定の手続き
認定を受けようとする農業者は,村に対し,次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を作成し提出し,「東海村農業経営改善計画認定審査会」において審査後,村が認定農業者に認定するか判断します。
≪記載内容≫
・経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
・生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入,ほ場の連担化,新技術の導入など)
・経営管理合理化の目標(複式簿記での記帳など)
・農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
≪様式≫
農業経営改善計画認定申請書(Excel版)(Excelファイル:30.8KB)
認定農業者育成支援強化対策補助金
村内に住所を有する認定農業者で青色申告を行っている方に対して,農業用機械等の導入に活用できる補助制度があります。
対 象 者:村内に住所を有し,村が認定した認定農業者かつ青色申告を行っている者。
対象経費:農業用機械の導入・農業用施設の整備(1台または1施設あたり50万円以上のもの)
補 助 額:補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(限度額:200万円)
そ の 他:認定有効期間(5年)内で一度のみの活用となります。
その他
その他の補助事業や取組みついては,こちらのチラシで確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農業政策課 地域農業支援担当(農業支援センター内)
〒319-1102 茨城県那珂郡東海村大字石神内宿1167番地9
電話番号:029-287-7867
ファックス:029-287-7868
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更新日:2024年05月15日