東海村太陽光発電設備の適正な設置、管理等に関する条例を制定しました

更新日:2024年09月24日

太陽光発電設備(※1)は全国的に設置件数が増加しており、本村においても同様な状況です。そのため、事業区域とその周辺地域における災害発生の防止や良好な景観等を保全し、村民の安全・安心を確保することを目的とし、太陽光発電設備の設置等に関し必要な事項に関する条例を制定しました。

条例の施行日

令和2年7月1日

◎条例の施行日以降に、太陽光発電設備の設置工事(※2)に着手する事業について適用となります。

条例の対象となる施設

村内に設置する(1)発電出力が10キロワット以上の太陽光発電設備,(2)村が指定した区域に設置する太陽光発電設備。

 

※1 太陽光発電設備

太陽光を電気に変換する設備(建築基準法第2条第1号に規定する建築物に設置されるもの及び電気事業者その他の者に電気を供給しないものを除く。)及びその附属施設。

※2 設置工事

太陽光発電設備の設置工事(木竹の伐採又は切土若しくは盛土を行う工事を含む。)。

東海村太陽光発電施設の適正な設置,管理等に関する条例

東海村太陽光発電施設の適正な設置,管理等に関する条例施行規則

様式

概要

このページに関するお問い合わせ先

建設部 都市政策課 都市計画推進担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0658
メールフォームによるお問い合わせ