水道の各種手続きについて

更新日:2024年08月15日

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転入や転出等による水道の使い始めや中断、名義の変更には、水道課での手続きが必要になります。

各種受付時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。
なお、開栓・閉栓時の立会いは不要ですが、開栓・閉栓作業も開庁日のみとなりますので、ご注意ください。

本人が手続きできない場合には、代理の方でも手続きできます。

給水契約について

東海村の水道のご使用にあたっては、東海村水道事業給水条例及び東海村水道事業給水条例施行規程が給水契約の内容となります。

主な内容は、「給水契約の定型約款」に掲載してありますので、ご一読いただき、ご了解のうえご使用ください。

水道の使用を開始するには

水道使用開始届の提出が必要となります。
窓口郵送インターネットのいずれかの方法で、事前に手続きをお願いいたします。

(注意)開始の届出をいただかないと、開始日やお名前等の確認が取れないため、後日、料金のトラブルの原因となりますので、必ず手続きをしてください。

また、各方法の受付期限よりも遅れて手続きをされた場合、開栓作業が間に合わず希望通りの日に水が使えない可能性があります。余裕をもって早めに提出してください。

水道の使用を中止するには

水道使用中止届の提出が必要となります。
窓口郵送インターネットのいずれかの方法で、事前に手続きをお願いいたします。

最終料金は、お客様の転出先へ納付書を送付するか、登録されていた口座からの口座振替となります。口座振替の場合、振替日は水道の中止日から1~2ヶ月後の定例振替日となりますのでご了承ください。

(注意)中止の届出をいただかないと、水の使用が全く無くても、基本料金のお支払いが必要になりますので、必ず手続きをしてください。

開始・中止の手続き方法

窓口で手続き

印鑑(認印可)を持参の上、水道課の窓口で申し込みをしてください。代理人が手続きする場合は、代理の方の印鑑をお持ちください。

開始希望日または中止予定日の、1週間前までに手続きをお願いします。

申込用紙は、窓口に備え付けてあります。

郵送で手続き

申込用紙に、必要事項をご記入いただき、水道課まで郵送でお送りください。

開始希望日または中止予定日の、1週間前までに水道課に到着するようにしてください。

申込用紙は、以下のPDFファイルを印刷してお使いください。
印刷できない場合は、用紙を郵送で取り寄せることもできます。水道課までご連絡ください。

インターネットで手続き

茨城県の運営・管理する「いばらき電子申請・届出サービス」を利用して、手続きできます。

受付期間は、開始希望日または中止予定日の、60日前から11日前までです。

上記の期間外に申し込む場合など、手続きフォームからの申込みが難しい場合には、インターネット以外の方法で手続きをお願いします。

いばらき電子申請・届出サービス(外部サイトへ)

開始届への二次元コード

中止届への二次元コード

水道の名義変更について

水道課に登録されている名義には、4種類があります。

  1. 水道使用者
  2. 給水装置名義
  3. 振替口座名義
  4. 送付先

例えば、次のような場合、名義変更を届け出てください。

  • 結婚等で氏名が変わるとき
  • 水道の所有者が変わるとき(売買・相続等)
  • 会社名等が変わるとき

場合により手続きが変わりますので、詳細を確認のうえ、必要に応じて漏れのないようにお手続きください。

水道使用者とは

水道使用者とは、給水契約上の契約者で、水道を使っている人のことです。

「水道使用水量のお知らせ(検針票)」に表示されている名前や名称が、水道使用者となりますので、わからない場合はご確認ください。

水道使用者を変更するには

水道使用者変更届か、または中止届と開始届が必要です。

原則として、下記のような届を提出していただくことになりますが、場合によって提出・添付していただく書類が変わるため、まずは水道課にご相談ください。

  • 契約を引き継いで使うときは、使用者変更届
  • 別契約となるときは、旧使用者の使用中止届と、新使用者の使用開始届

給水装置名義とは

給水装置とは、敷地内に引き込んだ水道の管や蛇口などの設備全体のことで、土地や家屋と同様に個人の所有物です。

給水装置名義とは、この給水装置の所有者のことです。アパート等での大家にあたります。

給水装置名義を変更するには

給水装置名義変更届が必要です。

場合によって提出・添付していただく書類が変わるため、水道課へお問い合わせください。

振替口座名義とは

水道料金の支払方法を口座振替にしている場合に、振替先として登録していただいた口座の名義のことです。

取扱金融機関の口座であれば、水道使用者と同じ名義である必要はありません。

振替口座名義を変更するには

「口座振替依頼書」を取扱金融機関に提出しなおしてください。
詳しくは、下記リンク先のページをご覧ください。

送付先とは

水道料金の支払方法を納入通知書払いにしている場合、納入通知書を別の所に送るように設定することができます。

なお、特段の申し出がない限り、設定はありません。

送付先を変更するには

送付先変更届をお願いします。

水道課までご連絡いただくか、インターネットでも手続きできます。

いばらき電子申請・届出サービス(外部サイトへ)
送付先変更届への二次元コード

送付先変更届への二次元コード

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 水道課 業務担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-283-2213
ファックス:029-283-2373

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