成年後見制度利用支援事業
村では,身寄りがない方等で判断能力が十分でない65歳以上の高齢者,知的障がい及び精神障がい者に関し,成年後見制度の村長申立てや成年後見人等に対する報酬を負担することが困難な方への助成を行っています。
(1)村長申立てについて
介護保険サービス及び障害福祉サービス等の利用に支障があるが,申立てができる親族がいないため,お困りの方はご相談ください。
【対象者】
以下のすべてを満たす方
(1)判断能力が十分でない65歳以上の高齢者又は知的障がい若しくは精神障がいがある方
(2)障害福祉サービス,介護保険サービス等の利用に支障があるため,成年後見制度の利用が必要な方
(3)村内に住民票がある(施設入所等で他市町村が保険者等になっている方を除く)又は施設入所等で村外に転出し,東海村が保険者等になっている方
(4)2親等以内の親族がいない者等 ※詳細はお問い合わせください。
・成年後見制度に関するホームページ
・法務局ホームページ「成年後見制度・成年後見登記制度」
(別ウィンドウで開きます)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html
・水戸家庭裁判所ホームページ「後見サイト」
(別ウィンドウで開きます)https://www.courts.go.jp/mito/saiban/tetuzuki/mositate/index.html
・成年後見制度の申立て書類作成等の相談ができる専門職団体
・茨城弁護士会
(別ウィンドウで開きます)https://www.ibaben.or.jp/
・公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 茨城支部
(別ウィンドウで開きます)http://ls-ibaraki.jp/
・成年後見制度とは(別のページが開きます。)
(2)成年後見人等又は成年後見監督人等の報酬助成について
預貯金等が少なく,成年後見制度の継続利用が難しい場合に対象となります。新規で助成を受けることを希望される場合は,家庭裁判所に報酬付与の申立てを行う前にご相談ください。
【対象者】
以下のすべてを満たす成年被後見人等の方
(1)東海村に住民登録がある(施設入所等で他市町村が保険者になっている方を除く)又は施設入所等で村外に転出し,東海村が保険者等になっている
(2)以下のいずれかに該当している方
・生活保護を受給している
・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている
・村民税が非課税である
(3)資産要件を満たしている ※要件の詳細はお問い合わせください。
※次の場合は対象になりません
・成年後見人等が親族である(配偶者を含む)
・他市町村で報酬の助成を受けている
・任意後見制度を利用している
・税法上の扶養義務者による扶養を受けている
【助成額】
助成対象期間は,12ヶ月以内になります。
・成年後見人,保佐人,補助人→月額20,000円(上限)
・成年後見監督人,保佐監督人,補助監督人→月額10,000円(上限)
※算出方法の詳細はお問い合わせください。
家庭裁判所に報酬付与申立て時の預貯金額等が30万円以下の場合は,全額助成。
30万円を超える場合は一部助成となります。
【申請期限】
報酬付与により報酬額が決定された日から2か月以内に申請してください。
報酬助成について(チラシ)
成年後見制度利用支援事業(報酬助成)のチラシ (PDFファイル: 473.9KB)
お問い合せ先
総合相談支援課 (029-287-2525)にお問い合わせください。
※総合相談支援課は,東海村総合福祉センター「絆」内にあります。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 地域包括担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-212-7785
ファックス:029-212-6818
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年12月05日