成年後見制度

更新日:2022年06月06日

成年後見制度とは

認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者などによって物事を判断する能力が不十分な方が、介護サービスなどの利用契約を結ぶ必要があっても理解が難しいこと等により契約が結べずサービスが利用できなかったり、預貯金の引き出しや各種の支払いなどの財産管理に困ることもあります。また自分に不利益な契約であってもよく理解できないまま契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見人等の仕事について

(1)成年後見人等として何をするか計画を立てます。

ご本人がどのような生活をしているか、どのくらい財産をもっているのか調べてご本人にあった 生活の仕方やお金をどう使っていくのかなどを考えます。

 

 

 

 

 

(2)ご本人の希望を聞いて必要な手続きを行います。

ご本人の思いや生活の様子を考えて必要な福祉サービスを選んだり、年金を受け取るために必要な手続きを行ったりします。

 

 

 

 

 

(3)お金のトラブルからご本人を守ります。

ご本人が、悪徳業者に騙されて必要のないものを買わされるなどのトラブルに巻き込まれた場合にはその契約を取り消すことができます。

 

 

 

 

 

(4)ご本人の生活の様子を家庭裁判所に報告します。

ご本人の健康状態や暮らしぶり、お金や土地がどのくらいあるかについて家庭裁判所へ報告します。

 

 

 

 

 

成年後見制度は大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つあります。

法定後見制度とは

法定後見制度はご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度などご本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。

 

 

成年後見人等の申立てについて

申立ては管轄する家庭裁判所(東海村在住の方は水戸家庭裁判所)にて行います。

申立てをすることができる方は、ご本人、配偶者、四親等内の親族です。ただし申立てのできる親族がいない場合等には村長が申立てることもできます。

 

 

 

成年後見制度等にはどのような人が選ばれるのか

家庭裁判所では後見等の開始の審判をすると同時に成年後見人等を選任します。

申立ての際に、ご本人に法律上または生活面での課題がある、ご本人の財産管理が複雑であるなどの事情が判明している場合には、弁護士、司法書士、社会福祉士など、成年後見人等の職務や責任についても専門的な知識を持っている専門職を成年後見人等に選任することがあります。

 

任意後見制度

任意後見制度は、ご本人が十分な判断能力があるうちに判断能力が不十分な状態になった時に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に財産管理等に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

実際にご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所にて申立てを行い任意後見監督人が選任されてはじめて任意後見契約の効力が生じます。

 

 

 

成年後見制度の関連ホームページ

・法務省ホームページ「成年後見制度・成年後見登記制度」

(別ウインドウで開く)http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

・水戸地方裁判所・水戸家庭裁判所ホームページ

(別ウインドウで開く)http://www.courts.go.jp/mito/saiban/tetuzuki/mositate/index.html

 

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 地域包括担当

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