東海村相談支援専門員育成補助金について
東海村では,村内指定相談支援事業所等における人材の確保及び育成を図り,もって村民に質の高いサービス利用支援等を提供するため,継続して村内指定相談支援事業所等に従事する相談支援専門員に対し,相談支援専門員研修受講に係る費用等の一部を補助します。詳細については,以下をご覧ください。
申請期間
申請受付期間は6月1日から8月31日までです
※研修修了した年度の翌々年度の6月1日~8月31日
(例)令和6年度中に研修終了した場合
→申請できる期間は「令和8年度の6月1日~8月31日」になります。
対象者
以下の要件を満たしていることが必要です。
(1)研修修了証に記載された日から申請年度の6月1日(「以下「基準日」という。)まで,継続して村内指定相談支援事業所等において相談支援専門員として就労し,村から指定障害福祉サービスを受給する者に対するサービス利用支援等の実務に従事していること。ただし,相談支援従事者初任者研修を修了した者については,修了後,初めて村内指定相談支援事業所等に相談支援専門員として配置された日から1年以上勤務を継続している場合に限る。
(2)基準日において,サービス利用支援等の実務を担当する東海村からの受給者が10人以上いる,又は受給者全体の2分の1以上の割合を占めていること。
(3)申請日の属する年度末まで実務に従事する見込みがあること。
(4)基準日前1年以内において,産前産後休業又は育児休業を除き,休暇,休職等により3月以上職務に従事していない期間がないこと。
交付金額
補助金の額は,研修1日につき1万円とする。
※1日につき4時間以上の受講時間があるもの
補助対象研修
相談支援従事者初任者研修,相談支援従事者現任研修,相談支援従事者主任研修,強度行動障害支援者養成研修(実践研修),高次脳機能障害支援養成研修,医療的ケア児等コーディネーター養成研修,精神障害者相談支援実務者研修のうち,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 講義又は演習であること。
(2) 研修の実施日程,会場及び受講時間が実施要領等において明記されていること。
(3) 1日につき4時間以上の受講時間があること。
※強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)については対象外
申請方法と手続きに必要なもの
申請期間内に以下の書類をお持ちの上,総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内)へお申込みください。
(1)東海村相談支援専門員育成補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
東海村相談支援専門員育成補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(Wordファイル:22.9KB)
(2)東海村相談支援専門員育成補助金交付申請に係る事業者証明書(様式第2号)
東海村相談支援専門員育成補助金交付申請に係る事業者証明書(第2号様式)(Wordファイル:22.6KB)
(3)研修修了を証明する書類の写し
(4)相談支援専門員として勤務を始めた日がわかる書類(辞令等)の写し
(5)研修の実施日程,会場及び受講時間がわかる書類(申請分の全て)
(6)口座番号・名義が分かる書類(通帳,キャッシュカード等)
Q&A
東海村相談支援専門員育成補助金申請等に関わるQ&A (PDFファイル: 368.1KB)
要綱
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
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更新日:2026年08月26日