いばらき身障者等用駐車場利用証制度のご案内

更新日:2026年03月18日

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令和8年4月1日より,対象者が拡充され,利用証のデザインが変更になります。

(旧デザインは使用可能です)

<主な改正>

・対象者を拡充(けが人等の追加,多胎妊産婦の有効期限延長)
・利用証のデザイン(有効期限なし・ありの2種類)

詳しくは,茨城県のホームページをご覧ください。

いばらき身障者等用駐車場利用証(以下「利用証という」)は,茨城県が実施する「いばらき身障者等用駐車場利用証制度」に基づき交付されるものです。

この利用証は,県内全ての身障者等用駐車場で利用可能です。

また,同様の制度を実施している府県市と相互利用を行っています。

※ 注意:いばらき身障者等用駐車場利用証は,公安委員会が発行する「駐車禁止除外指定車標章」とは異なるものです。道路の駐車禁止場所へ駐車を許可するものではありません。

申請の方法

交付基準に該当することが確認できる手帳などを持参のうえ,申請窓口で手続きをしてください。

代理人による申請の場合は,代理人の本人確認ができるもの(運転免許証等)も必要です。

申請の窓口

下記の担当課窓口は,いずれも東海村総合福祉センター「絆」内になります。

<窓口が総合相談支援課は次の方です>

交付基準に該当する身体障害者,知的障害者,精神障害者,要介護者,難病患者,けが人等

<窓口が保健センター(健康増進課)は次の方です>

交付基準に該当する妊産婦

有効期限

利用証の有効期限は,交付基準非該当になるまでです。

有効期限が経過した場合は,速やかに利用証を申請窓口へ返却してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538

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