JRグループの精神障害者割引制度の導入について
令和7年4月1日からJRグループにおいて、精神障害保健福祉手帳所持者に対する料金割引が導入されました。
対象者
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方。
第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならないため、ご注意ください。
・第1種、第2種の記載がない手帳
・有効期限の切れた手帳
・顔写真が貼付されていない手帳
精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ
お手元の精神障害者保健福祉手帳を持参の上,総合相談支援課窓口にて記載の申し出をしてください。お持ちの手帳に種別のスタンプを押印いたします。
なお,顔写真を貼付していない手帳をお持ちの場合には手帳と顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ)を持参の上,再交付手続きをお願いします。
割引の概要
介護者の方と一緒にご利用になる場合
・手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
・割引となる介護者の方は1名です。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
第1種精神障害者の方と介護者の方 |
普通乗車券 回数乗車券 普通急行券 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) |
5割 |
12 歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 | 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 |
手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
片道の営業キロが 100 キロを超える場合に限ります。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
第1種精神障害者の方 第2種精神障害者の方 |
普通乗車券 | 5割 |
詳細はJRグループのプレスリリースをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 相談支援担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
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更新日:2025年04月01日