JRグループの精神障害者割引制度の導入について

更新日:2025年04月01日

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令和7年4月1日からJRグループにおいて、精神障害保健福祉手帳所持者に対する料金割引が導入されました。

対象者

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方。

第1種:精神障害者保健福祉手帳1級

第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級

※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならないため、ご注意ください。

・第1種、第2種の記載がない手帳

・有効期限の切れた手帳

・顔写真が貼付されていない手帳

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ

お手元の精神障害者保健福祉手帳を持参の上,総合相談支援課窓口にて記載の申し出をしてください。お持ちの手帳に種別のスタンプを押印いたします。

なお,顔写真を貼付していない手帳をお持ちの場合には手帳と顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ)を持参の上,再交付手続きをお願いします。

割引の概要

介護者の方と一緒にご利用になる場合

・手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。

・割引となる介護者の方は1名です。

対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種精神障害者の方と介護者の方

普通乗車券

回数乗車券

普通急行券

定期乗車券(小児定期乗車券を除く)

5割
12 歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割

 

手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合

片道の営業キロが 100 キロを超える場合に限ります。

対象者 対象となる乗車券類 割引率

第1種精神障害者の方

第2種精神障害者の方

普通乗車券 5割

 

詳細はJRグループのプレスリリースをご確認ください。

JRプレスリリース(PDFファイル:79.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 総合相談支援課 相談支援担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
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