障害年金
病気やケガによって日常生活や就労が困難になった場合に,障害の程度に応じて年金が支給されます。障害認定日以降に障害年金の請求が可能となり,初診日に年金の加入者である,保険料の納付要件を満たしている,一定の障害状態にあることが支給要件となります。
<手続きの窓口>
国民年金被保険者期間のみの手続き…東海村役場保険課
厚生年金や共済年金の加入期間がある方…年金事務所(水戸北年金事務所)
詳細については,下記リンク先でご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月25日